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更新日:2025年3月27日

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事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業)

事業者の方へ宅地建物取引業、不動産鑑定業の情報を提供しています。

NEWS

【NEW】宅地建物取引業法施行規則の改正により、宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます

 令和7年4月1日から、宅地建物取引業法施行規則の改正により、宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。受付が令和7年4月1日以降となる場合は、新たな様式での作成が必要となります。

<主な変更箇所>

  •  役員と政令で定める使用人(専任の宅地建物取引士は除く)の「略歴書」の記載事項から住所・電話番号・生年月日が削除されました。
  •  これに伴い、役員と政令で定める使用人は、「代表者等の連絡先に関する調書」(新規)の作成が必要となります。
  •  この他、様式の名称変更等もありますので、申請等にあたっては改めて様式のダウンロードを行い、不備のないようにご提出ください。
  •  従業者名簿及び標識の様式も変更されていますので、令和7年4月1日以降は新しい様式をご使用いただきますようお願いいたします。
  •  従業者名簿は、性別と生年月日の記載が不要となりました。
  •  標識(宅地建物取引業者票)は、表示項目に「この事務所の代表者氏名」が追加となり、専任の宅地建物取引士の「氏名」に代わり「人数」を表示したうえ、従事者数を表示することとなりました。

 国土交通省ホームページ(従業者名簿及び標識(宅地建物取引業者票)の様式)

【NEW】電子申請(eMLIT)に係る宅地建物取引業の免許申請手数料の改定について

 県では、令和7年4月1日から、宅地建物取引業免許の電子申請(eMLIT)の受付を開始します。これに合わせて、宅地建物取引業法施行条例を同6年12月24日に改正し、電子申請(eMLIT)に係る免許申請手数料及び免許更新申請手数料を次のとおり改定しました。

 現行 33,000円 改定後 26,500円

 電子申請に係る手続きの詳細は、今後、改めてお知らせします。

一部の手続きについて電子申請(eMLIT)による受付を開始しました

 令和7年1月6日より、宅地建物取引業に関する一部の手続きについて、電子申請(eMLIT)による受付を開始しました。

 電子申請(eMLIT)について(宅地建物取引業関係)

 電子申請(eMLIT)について(宅地建物取引士関係)

宅地建物取引業法及び同法施行規則の改正について

 宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止されます。大臣免許業者については、直接関東地方整備局へ免許申請書等を提出することとなります。

 また、宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、これまで免許申請(新規・更新)時と専任の宅地建物取引士の就任時に提出書類としていた専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が、令和6年5月25日以降の受付においては不要となります(知事免許・大臣免許ともに同様の取扱い)ので併せてお知らせします。

 宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省HP)

 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(国土交通省HP)

申請書等の様式への押印廃止について

 宅地建物取引業法施行規則及び不動産鑑定評価法施行規則の改正により、令和3年1月1日より、原則として申請書等の様式への押印は不要となりました。なお、当面の間は従前の様式を取り繕って使用することができます。

宅地建物取引業関係

不動産鑑定業関係

住宅瑕疵担保履行法関係

このページに関するお問い合わせ先

宅建指導担当
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。