更新日:2024年5月13日
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事業者の方へ宅地建物取引業、不動産鑑定業の情報を提供しています。
【重要】宅地建物取引業法及び同法施行規則の改正について
宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止されます。大臣免許業者については、直接関東地方整備局へ免許申請書等を提出することとなります。
また、宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、これまで免許申請(新規・更新)時と専任の宅地建物取引士の就任時に提出書類としていた専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が、令和6年5月25日以降の受付においては不要となります(知事免許・大臣免許ともに同様の取扱い)ので併せてお知らせします。
宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省HP)
【重要】申請書等の様式への押印廃止について
宅地建物取引業法施行規則及び不動産鑑定評価法施行規則の改正により、令和3年1月1日より、原則として申請書等の様式への押印は不要となりました。なお、当面の間は従前の様式を取り繕って使用することができます。
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。