更新日:2025年3月27日
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事業者の方へ宅地建物取引業、不動産鑑定業の情報を提供しています。
令和7年4月1日から、宅地建物取引業法施行規則の改正により、宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。受付が令和7年4月1日以降となる場合は、新たな様式での作成が必要となります。
<主な変更箇所>
国土交通省ホームページ(従業者名簿及び標識(宅地建物取引業者票)の様式)
県では、令和7年4月1日から、宅地建物取引業免許の電子申請(eMLIT)の受付を開始します。これに合わせて、宅地建物取引業法施行条例を同6年12月24日に改正し、電子申請(eMLIT)に係る免許申請手数料及び免許更新申請手数料を次のとおり改定しました。
現行 33,000円 改定後 26,500円
電子申請に係る手続きの詳細は、今後、改めてお知らせします。
令和7年1月6日より、宅地建物取引業に関する一部の手続きについて、電子申請(eMLIT)による受付を開始しました。
宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止されます。大臣免許業者については、直接関東地方整備局へ免許申請書等を提出することとなります。
また、宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、これまで免許申請(新規・更新)時と専任の宅地建物取引士の就任時に提出書類としていた専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が、令和6年5月25日以降の受付においては不要となります(知事免許・大臣免許ともに同様の取扱い)ので併せてお知らせします。
宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省HP)
宅地建物取引業法施行規則及び不動産鑑定評価法施行規則の改正により、令和3年1月1日より、原則として申請書等の様式への押印は不要となりました。なお、当面の間は従前の様式を取り繕って使用することができます。
宅建指導担当
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。