ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 不動産の鑑定評価に関する法律に係る手続きのご案内
更新日:2024年3月27日
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宅建指導担当では、不動産鑑定業者および不動産鑑定士の登録に関する手続きの事務を行っています。
下のリンクから各手続きのページを参照してください。
※ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)」の施行により、「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」が改正されたことに伴い、令和3年8月26日以降、国土交通大臣に対する不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務が廃止となりました。国土交通大臣に対する登録申請等の手続は、登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより、書類を提出することとなっています。
※ また、令和3年8月26日以降、国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿等の都道府県における閲覧事務が廃止となり、地方整備局等において公衆の閲覧に供されています。詳細はこちら(国土交通省リンク)をご覧ください。
〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階
関東地方整備局 建政部建設産業第二課 鑑定評価指導係 宛
※ 申請書類等の詳細はこちら(国土交通省リンク)をご覧ください。
※ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)」の施行により、「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」が改正されたことに伴い、令和2年9月10日以降、不動産鑑定士の登録申請等に関する手続に係る都道府県経由事務が廃止となりました。不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の登録等の手続は、登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより、書類を提出することとなっています。
※ 令和2年9月10日より、不動産鑑定士名簿(氏名、登録番号、登録年月日及び所属不動産鑑定業者の名称等が記載されたもの)が地方整備局等において公衆の閲覧に供されています。詳細はこちら(国土交通省リンク)をご覧ください。
〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階
関東地方整備局 建政部建設産業第二課 鑑定評価指導係 宛
※ 申請書類等の詳細はこちら(国土交通省リンク)をご覧ください。
上記に関する国土交通省の通知は以下のとおりです。
平成27年7月30日国土鑑第26の2 国土交通省土地・建設産業局地価調査課長通知[PDFファイル/264KB]
なお、改正後の当該基準及びガイドライン等が掲載されている国土交通省のホームページはこちらです。
上記に関する国土交通省の通知は以下のとおりです。
1 不動産鑑定評価基準等の一部改正について
平成26年5月1日国土鑑第8号の4 国土交通事務次官通知[PDFファイル/182KB]
別添1 「不動産鑑定評価基準の一部改正」[PDFファイル/623KB]
別添2 「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項の一部改正」[PDFファイル/791KB]
2 不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン等の一部改正について
平成26年5月1日国土鑑第9号の4 国土交通事務次官通知[PDFファイル/36KB]
別添1 「ガイドラインの一部改正」[PDFファイル/223KB]
別添2 「ガイドライン運用上の留意事項の一部改正」[PDFファイル/248KB]
なお、改正後の当該基準及びガイドライン等が掲載されている国土交通省のホームページはこちらです。
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。