ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 不動産鑑定業者の廃業等の届出(法第29条)
更新日:2024年3月27日
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不動産鑑定業者の廃業等の届出について説明いたします。
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会|一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会|国土交通省|
不動産鑑定業者が、次のいずれかの事項に該当する場合、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
不動産鑑定業者であった個人、又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員による届出が必要です。
相続人による届出が必要です。
破産管財人による届出が必要です。
法人を代表する役員であった者による届出が必要です。
清算人による届出が必要です。
当該不動産鑑定業者による届出が必要です。
添付書類不要
死亡の事実及び相続人が確認できる戸籍謄本
裁判所が破産管財人に交付する、その選任を証する書面
合併の事実が確認できる商業登記簿の閉鎖事項全部証明書
解散の事実及び清算人が確認できる商業登記簿の履歴事項全部証明書
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階
電話:045-313-0722
受付時間:午前10時から午後3時まで(土・日・祝祭日及び年末年始等の閉庁日は除く)
正本1部
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
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