更新日:2024年3月27日

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不動産鑑定業者の廃業等の届出(法第29条)

不動産鑑定業者の廃業等の届出について説明いたします。

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会国土交通省

要件届出書類提出先提出部数

要件

不動産鑑定業者が、次のいずれかの事項に該当する場合、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

不動産鑑定業を廃止したとき

不動産鑑定業者であった個人、又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員による届出が必要です。

個人業の代表者が死亡したとき

相続人による届出が必要です。

法人が破産により解散したとき

破産管財人による届出が必要です。

法人が合併により解散したとき

法人を代表する役員であった者による届出が必要です。

法人が破産又は合併以外の理由により解散したとき

清算人による届出が必要です。

法第25条第1号から第3号、第6号又は第7号に該当するに至ったとき

当該不動産鑑定業者による届出が必要です。


届出書類(施行細則(神奈川県規則))

廃業等届出書

  • 下の「様式ダウンロード」から、ダウンロードしてください。

添付書類

廃業等届出書には、以下のアからオのいずれか該当書類を添付してください。

ア 不動産鑑定業を廃業したとき

添付書類不要

イ 個人業の代表者が死亡したとき

死亡の事実及び相続人が確認できる戸籍謄本

ウ 法人が破産により解散したとき

裁判所が破産管財人に交付する、その選任を証する書面

エ 法人が合併により解散したとき

合併の事実が確認できる商業登記簿の閉鎖事項全部証明書

オ 法人が破産または合併以外の理由により解散したとき

解散の事実及び清算人が確認できる商業登記簿の履歴事項全部証明書

様式ダウンロード

PDFファイル

提出先

建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階

電話:045-313-0722

受付時間:午前10時から午後3時まで(土・日・祝祭日及び年末年始等の閉庁日は除く)


提出部数

正本1部


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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。