不動産鑑定業者事業実績等報告書の提出(法第28条)
不動産鑑定業の事業実績報告書の提出についてご案内いたします。
不動産鑑定業者は、毎年1回、過去1年間(1月から12月)における事業実績の概要を記載した書面及び事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の変動を記載した書面等を、登録を受けている都道府県知事若しくは国土交通大臣に提出しなければなりません(法第28条)。
「不動産の鑑定評価に関する法律」の「事業実績等の報告」(国土交通省リンク)を参照してください。
ここでは、神奈川県知事の登録を受けている不動産鑑定業者の報告書提出について、ご案内しています(国土交通大臣登録の不動産鑑定業者は、直接国土交通省に書類を提出してください)。
作成すべきもの|提出するもの|提出期限|提出方法|
様式
事業実績等報告書(国土交通省リンク)
- 事業実績等報告は、必ず国土交通省作成の「報告作成システム」を使用して作成してください。報告作成システム及び作成要領等は、上記リンクよりダウンロードしてください。
- 作成にあたっては、国土交通省ホームページ(上記リンク)内の作成要領をご参照ください。
- なお、本年のシステムは、昨年度使用したシステムの年次変更を行うことにより、引き続き使用することが可能です。また、最新のOfficeとWindowsの更新プログラムを適用してください。なお、ダウンロードしたプログラムは必ず新しいフォルダを作成のうえ、そこに保存して作業を行ってください。
事業実績等報告書の作成及び電子データの作成方法については、以下の国土交通省ホームページもご参照ください。
1. 事業実績の仕分け区分等に関する用語等の使用等について
2. 事業実績等報告作成システムの操作について
報告作成システムQ&A(国土交通省リンク)
報告作成システム(お知らせ)(国土交通省リンク)
事業実績報告作成システムの置き場所(国土交通省リンク)
作成要領や電子データの作成、操作方法等についてのお問合せは、
国土交通省 不動産・建設経済局 地価調査課 鑑定評価指導室
電話 03-5253-8378(直通)へお願いいたします。
なお、令和6年1月18日(木曜日)から1月31日(水曜日)は、国土交通省がシステムについての問合せ専用の電話窓口を開設します。電話番号等詳しくは「事業実績等報告作成システム(お知らせ)」(国土交通省リンク)をご覧ください。
作成にあたっての注意
- 実績がなかった場合でも、実績がなかった旨の本報告書の提出が必要です。
- 報酬額の単位は千円単位です。(但し、公的土地評価の区分毎の報酬額(表7)のみ単位は「円」です。)
- 報告作成システムで確認表にエラーが表示された場合は、エラーを修正してから提出してください。
(参考)
※ 参考にPDFを掲載しますが、提出にあたっては上記のとおり国土交通省の「事業報告等作成システム」をダウンロードして作成してください。
- 事業実績等報告書様式(表紙、別添、別添第1-1、1-2、別添第2。「確認用」フォルダ内に作成されるエクセルファイル)の正本1部、副本1部(控えが必要な場合のみ、副本はコピーで可)
- 暗号化形式ファイル(「提出用データ」フォルダに作成され、「G-2023-14」で始まり「.DAT」で終わる名称の電子データ。窓口持参または郵送による提出の場合は必ずCD-Rに書き込み、ご自身でも書き込みが完了したことをご確認の上、提出してください。CD-Rの表面には、登録番号・登録業者名を油性フエルトペン等で記載してください。)
令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日) ※期限厳守
期限直前は提出が集中するため、早めの提出をおすすめします。
提出方法は、次の3つの方法があります。いずれかの方法で提出してください。
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
電話 045-313-0722
- 受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始は除く)です。
- 受付窓口は、混雑することがあります。特に提出期限間近は大変混雑しますので、早めの提出をおすすめします。
郵送する場合(令和6年1月31日(水曜日)当日消印まで)
郵送先は次の通りです。
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)不動産鑑定業担当 あて
- ご自身のお手元に受付印の押印された控えが必要な方のみ、副本および必要な額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。(受付印を押印して副本を返送します。)
- 副本の返送が必要ない場合は正本1部のみ提出してください。(返信用封筒は不要です。)
電子申請システム「e-kanagawa電子申請」
電子申請システム事業実績直接リンクは「こちら」
神奈川県電子申請システム「e-kanagawa電子申請」から、インターネットで申請していただく方法は、次のとおりです。
1.「e-kanagawa電子申請」の画面中央、「地図から選択」から「神奈川県への申請」選び、「手続き名」から検索してください。(もしくは直接リンクをクリックしてください。)
- 手続名は「不動産鑑定業者の事業実績等報告書の提出(令和5年分)」です。
- 分類別検索では「建築・建設・宅建」から検索してください。
- メールアドレスを入力後、届いたURLから申し込みしてください。
2.電子申請にて提出するデータは、国土交通省作成の報告作成システムで生成される2種類のデータです。
- 1つは、神奈川県知事登録業者の場合「014」で始まり「事務所.xls」で終わる名称のエクセルファイルデータです。
- もう1つは、「G-2023-14」で始まり「.DAT」で終わる名称の暗号化形式データです。
- この2つのデータを、1つの圧縮フォルダ内(「.zip」)にまとめて、電子申請の添付ファイルとして提出いただくことで本報告提出の手続きができます。
3.電子申請の「事業実績等報告書」画面にて、ZIPを添付し、提出してください。
-
圧縮フォルダ(「.zip」)作成の作業例(Windows10の場合)
- 「.DAT」で終わる名称の暗号化形式データと、「事務所.xls」で終わる名称のエクセルファイルデータを、デスクトップ画面上等にコピーします。
- 「.DAT」で終わる名称の暗号化形式データを右クリックして、「送る」をクリックし、「圧縮(zip形式)フォルダー」をクリックします。
- 作成された「圧縮(zip形式)フォルダー」内に、「.DAT」で終わる名称の暗号化形式データが入っていることを確認し、そのフォルダー内に、「事務所.xls」で終わる名称のエクセルファイルデータを収納します。
- この2つのデータが収納された「圧縮(zip形式)フォルダー」を電子申請画面にて添付して提出します。
- 提出いただく2種類の電子データ(「事務所.xls」及び「.DAT」の名称の付く電子データ)を、「.zip」(圧縮フォルダ)内にまとめたものを添付ファイルとして提出する必要があります。電子申請には、ZIP形式の電子データ(「.zip」の名称の付く電子データ)を添付してください。
- ZIP形式での添付ができない場合は、電子申請による提出はできませんので、2つの電子データをCD-Rに書き込み、窓口または郵送にて提出してください。
- 電子申請の利用可能期間は、令和6年1月4日9時から1月31日23時59分までです。
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