更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

不動産鑑定業者の登録(新規、更新又は登録換え)

不動産鑑定業者の登録(新規、更新又は登録換え)について説明いたします。

※ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」が施行されたことにより、「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」が改正されたことに伴い、令和3年8月26日以降、国土交通大臣に対する不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務が廃止となりましたのでご注意ください。

神奈川県内にのみ事務所を設ける者は、神奈川県知事の登録を申請してください。

2以上の都道府県に事務所を設ける者は、国土交通大臣の登録を申請してください。この場合、申請書類は、直接、主たる事務所所在地のある都道府県を管轄する国土交通省の地方整備局等の長あてに提出してください。

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会国土交通省


申請者

申請者 申請区分
不動産鑑定業を営もうとする者(法第22条第1項) 新規登録申請(※)
不動産鑑定業者で、登録の有効期間(5年)の満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者(法第22条第3項) 更新登録申請
不動産鑑定業者で、次のアからウに該当する者(法第26条第1項) 登録換え申請(※)
ア 国土交通大臣の登録を受けている者が、神奈川県外の事務所をすべて廃止するとき 国土交通大臣登録から神奈川県知事登録への登録換え
イ 都道府県知事の登録を受けている者が、2以上の都道府県に事務所を設けるとき 都道府県知事登録から国土交通大臣登録への登録換え
ウ A都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県の事務所を廃止して、神奈川県内に事務所を設けるとき A都道府県知事登録から神奈川県知事登録への登録換え
 

(※)新規登録申請のうち2以上の都道府県に事務所を設ける者、及び登録換え申請のうち上記イに該当する者は、直接、主たる事務所所在地のある都道府県を管轄する国土交通省の地方整備局等の長あてに申請書類を提出してください。

なお、国土交通大臣の登録申請手続の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。


申請書類(施行規則第27条から30条、施行細則(神奈川県規則))

申請書類 説明
登録申請書(様式第七) 下記様式ダウンロード参照。
不動産鑑定業経歴書(様式第八-(イ)) 下記様式ダウンロード参照。
不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名(様式第八-(ロ)) 下記様式ダウンロード参照。
誓約書(1) (法第25条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号に該当しない)下記様式ダウンロード参照。
誓約書(2) (法人が法第25条各号に該当しない、個人申請は不要)下記様式ダウンロード参照。
専任の不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し 不動産鑑定士登録通知書がない場合は、専任の不動産鑑定士を設置している旨の証明書を添付してください。
専任の不動産鑑定士の住民票の抄本

不動産鑑定業の登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できる事務の対象外のため、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の抄本を受け取ることはできません。添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。また、個人番号の記載された住民票の抄本が提出された場合には、個人番号の部分にマスキング(黒塗り)をしていただくことになります。

住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる場合は不要です。

定款又は寄付行為 申請者が法人の場合のみ。
履歴事項全部証明書(登記事項証明書) 申請者が法人の場合のみ。
代表者の住民票の抄本

申請者が個人の場合のみ。

なお、個人業の代表者が専任の不動産鑑定士の場合は、住民票の抄本は1通で構いません。

また、不動産鑑定業の登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できる事務の対象外のため、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の抄本を受け取ることはできません。添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。また、個人番号の記載された住民票の抄本が提出された場合には、個人番号の部分にマスキング(黒塗り)をしていただくことになります。

住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる場合は不要です。

申請者(役員)の略歴書 法人の場合は、監査役を含む役員全員分。下記様式ダウンロード参照。
専任の不動産鑑定士の略歴書

代表者又は法人の役員が専任の不動産鑑定士となる場合は、申請者(役員)の略歴書に「専任不動産鑑定士」の文言を表題部分に記入すれば省略できます。

下記様式ダウンロード参照。

 

様式ダウンロード

不動産鑑定業者(神奈川県知事登録)の登録申請

登録申請書(様式第七)、不動産鑑定業経歴書(様式第八-(イ))、不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名(エクセル:106KB)

誓約書(Word版(ワード:25KB)PDF版(PDF:51KB)

略歴書(Word版(ワード:40KB)PDF版(PDF:62KB)

不動産鑑定業者(国土交通大臣登録)の登録申請

国土交通大臣登録の業者については、国土交通省ホームページをご覧ください。


手数料

収入証紙は、かながわ県民センター4階でも購入できます。

申請 手数料
神奈川県知事の登録を受ける場合 新規 15,600円分の収入証紙
更新又は登録換え 12,400円分の収入証紙
 

 


提出期限

有効期間満了の30日前まで(更新の場合)


提出先

 神奈川県 建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階

電話:045-313-0722

受付時間:午前10時から午後3時まで(土・日・祝祭日及び年末年始は除く)


提出部数

申請 提出部数
神奈川県知事の登録を受ける場合 正本1部、副本1部(副本はコピーで可)。副本は後日、返却します。
 

このページの先頭へもどる

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
電話問い合わせ受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。