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更新日:2024年3月27日
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不動産鑑定業者の変更の登録について説明いたします。
※ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」が施行されたことにより、「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」が改正されたことに伴い、令和3年8月26日以降、国土交通大臣に対する不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務が廃止となりましたのでご注意ください。
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会|一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会|国土交通省|
要件|申請書類|添付書類(法人の場合)|添付書類(個人の場合)|提出先|提出部数|
不動産鑑定業者は、登録を受けている事項に変更があった場合、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。
区分 |
履歴事項全部証明書 |
略歴書 |
誓約書 |
不動産鑑定士 |
---|---|---|---|---|
商号の変更 | 〇 | ー | ー | ー |
役員(代表者)の氏名の変更 | 〇 | ー | ー | ー |
役員(代表者)の増員、交代 | 〇 |
〇 (役員) |
〇 | ー |
役員の退任 | 〇 | ー | ー | ー |
従たる事務所の名称の変更 | 不要 | |||
事務所の所在地の変更 | 〇(本店) | ー | ー | ー |
事務所の新設 |
〇 (支店登記している場合) |
〇 (専任) |
ー | 〇 |
事務所の廃止 | 不要 | |||
専任の不動産鑑定士の氏名 | 不要 | |||
専任の不動産鑑定士の増員、交代 | ー |
〇 (専任) |
ー | 〇 |
専任の不動産鑑定士の退任 | 不要 |
区分 |
略歴書 |
不動産鑑定士登録通知の写し |
---|---|---|
名称の変更 | 不要 | |
代表者の氏名の変更 | 不要 | |
従たる事務所の名称の変更 | 不要 | |
事務所の所在地の変更 | 不要 | |
事務所の新設 | 〇 | 〇 |
事務所の廃止 | 不要 | |
専任の不動産鑑定士の氏名 | 不要 | |
専任の不動産鑑定士の増員、交代 | 〇 | 〇 |
専任の不動産鑑定士の退任 | 不要 |
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階
電話:045-313-0722
受付時間:午前10時から午後3時まで(土・日・祝祭日及び年末年始は除く)
届出区分 | 提出部数 |
---|---|
神奈川県知事の登録を受けている場合 | 正本1部、副本1部(副本はコピーで可)。 |
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。