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初期公開日:2025年1月6日更新日:2025年1月6日
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宅地建物取引士の死亡等届出を、電子申請(eMLIT)で行う場合の案内です。
1 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)を開く。
2 「検索」をクリック
4 「届出者情報」欄を入力
※「申請者情報」欄は入力不要です。
5 「届出情報」欄を入力
6 登録を消除する宅地建物取引士の情報を入力
7 ファイルを添付
(a)宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、神奈川県建設業課宅建指導担当まで、持参または郵送してください。
(b)届出事由が死亡の場合は、死亡の事実及び死亡された方と相続人の親族関係が確認できる「戸籍謄本」を添付してください。戸籍が別の場合は「除籍謄本」及び「改製原戸籍」を添付してください。
(c)届出事由が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する場合は、「破産手続開始決定書」の写しを添付してください。
(d)届出事由が、禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第3号から第7号までに該当するに至った場合は、裁判所の「判決書等の写し」を添付してください。
(e)添付不要です。ただし、宅建士証の交付を受けているにも関わらず、(a)のとおりご送付いただけない場合は、「備考欄(届出者・審査者が閲覧可能)」にその理由をご記入ください。
記載例:探したが見つからなかったため。
(f)代理人による届出の場合は、委任状を添付してください。
(g)代理人による届出の場合は、代理人の身分証明書の写し(宅地建物取引士証、運転免許証、パスポート等)を添付してください。
(h)届出人の身分証明書の写し(宅地建物取引士証、運転免許証、パスポート等)を添付してください。
8 内容を確認の上、チェックを入れ、申請ボタンを押す。
9 確認後、「届出」ボタンをクリック
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。