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更新日:2024年3月27日
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宅地建物取引士資格登録の消除申請について説明します。
宅地建物取引士資格登録を受けている方は、本人の申請により取引士資格の登録を消除することができます。(宅地建物取引業法第22条第1号)
提出書類と必要数 | 説明 |
---|---|
宅地建物取引士資格登録消除申請書(細則第1号様式) 正本1部・副本(コピー)1部 |
副本は、資格登録簿消除通知書とともに、申請者に返送します。 |
取引士証(取引主任者証) |
交付を受けている場合のみ。 ※取引士証をお持ちでない方は、運転免許証、パスポート等の本人確認ができるものを持参してください。(郵送の場合は、写しを添付してください) |
返送用封筒 ※郵送による申請の場合のみ |
資格登録簿消除通知書および申請書副本を返送するのに使用します。申請者の住所氏名をご記入の上、切手を貼付してください。 |
申請者本人が下記の窓口に申請してください。(郵送可)
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階
受付時間:10時00分から15時00分(土・日・祝祭日及び年末年始は除く)
本文ここで終了
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
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