- 問い合わせ先
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- 建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(電話045-313-0722)
一定金額に満たない家屋等の建築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可をもたない方は、あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
- 根拠
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- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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更新日:2024年8月28日
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解体工事業の登録をするには
一定金額に満たない家屋等の建築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可をもたない方は、あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
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