更新日:2026年3月18日

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不動産鑑定業の登録を受けるには

不動産鑑定業を営もうとするものは、法律により、登録を受けることが必要です。

問い合わせ先
  • 建設業課宅建指導グループ(電話045-285-3218)

根拠
  • 不動産の鑑定評価に関する法律

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。