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初期公開日:2024年10月28日更新日:2024年10月28日

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宅地建物取引業者に対する業務停止処分について

2024年10月28日
記者発表資料

神奈川県は、令和6年10月28日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次の宅地建物取引業者に対し、業務の全部の停止を命ずる行政処分を行いました。

1 被処分者
商号又は名称 事務所の所在地 代表者の氏名 免許番号
株式会社アドヴァンス 伊勢原市石田682番 渡部 努

神奈川県知事

(2)29288号

2 業務の全部停止の期間

令和6年11月11日から12月25日までの45日間

3 処分理由

(1) 手付金等保全措置義務違反(法第41条の2第1項)

(2) 宅地建物取引業に関する不正又は著しく不当な行為該当(法第65条第2項第5号)

(3) 誇大広告等の禁止違反(法第32条)

 

(参考)処分内容詳細
県公式ウェブサイトで公開しています。次のURL及び二次元コードからご覧いただけます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531871/reiwa6nendosyobun.html

二次元コード
 

問合せ先

県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江

電話045-285-4244

宅建指導担当 北田

電話045-285-4245

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