ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 宅地建物取引業者に対する業務停止処分について
初期公開日:2024年10月28日更新日:2024年10月28日
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神奈川県は、令和6年10月28日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次の宅地建物取引業者に対し、業務の全部の停止を命ずる行政処分を行いました。
商号又は名称 | 事務所の所在地 | 代表者の氏名 | 免許番号 |
株式会社アドヴァンス | 伊勢原市石田682番 | 渡部 努 |
神奈川県知事 (2)29288号 |
令和6年11月11日から12月25日までの45日間
(1) 手付金等保全措置義務違反(法第41条の2第1項)
(2) 宅地建物取引業に関する不正又は著しく不当な行為該当(法第65条第2項第5号)
(3) 誇大広告等の禁止違反(法第32条)
(参考)処分内容詳細
県公式ウェブサイトで公開しています。次のURL及び二次元コードからご覧いただけます。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531871/reiwa6nendosyobun.html
問合せ先
県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江
電話045-285-4244
宅建指導担当 北田
電話045-285-4245
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。