ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢化社会の福祉政策 > かながわケアラー支援ポータルサイト > ケアラー・ヤングケアラーの居場所づくりを支援します。

初期公開日:2022年10月20日更新日:2024年7月8日

ここから本文です。

ケアラー・ヤングケアラーの居場所づくりを支援します。

ケアラー・ヤングケアラーにとって、家庭、学校や仕事以外の「三つ目の居場所」としての役割を担う居場所(ケアラーズカフェ)の設置を促進するため、県内における拠点の立ち上げに必要な初期費用を補助します。

補助の内容

補助対象事業

ケアラー・ヤングケアラー同士のピアサポート、交流、息抜き、学習支援、情報収集等(以下「居場所づくり活動」という。)のための拠点の立ち上げに必要な初期費用を補助

補助対象者

任意団体を含む福祉関係のボランティア団体等

補助対象経費

対象経費 対象経費の細目
ケアラー居場所づくり支援事業の立ち上げに必要な初期費用

1 次に示す内容を行うために必要な初期費用とする。

  • 新たに活動拠点を設置するもの。
  • 居場所づくり活動とは別の活動を行っていた拠点において、新たに居場所づくり活動を開始するもの。
  • すでに居場所づくり活動を行っている拠点において、新たに活動規模等を拡充するもの。

2 初期費用の内容は次のとおりとする。

  • 複写代、印刷製本費、消耗品代(食糧費は除く)、備品購入代(導入・設置に係る費用を含む。)、改修費、清掃料、運搬料、改修・役務等に係る委託料、礼金、その他手数料
  • 継続的に発生する費用でないこと。
  • 居場所づくり活動の趣旨に沿ったものであること。

 


補助基準額

1ヶ所当たり【上限額】50万円

 ※予算の上限に達した場合、申請額の満額を支給できないことがあります。

補助の要件

  1. 令和6年度中に、神奈川県内のケアラーが参加することを主な目的とした居場所を神奈川県内に設置、運営開始できること。
  2. ケアラー・ヤングケアラーの支援に取り組む団体で、事業計画書等を提出でき、安定して居場所づくり活動を継続できること。
  3. ケアラーの支援先として、県が団体情報をホームページ等で公表することを了承するとともに、必要に応じて活動実績等の情報提供に協力すること。
  4. 営利法人でなく、営利を目的とした事業計画でないこと。
  5. 過去2年以内に違法な活動歴がないこと。
  6. 団体が政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
  7. 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。
  8. 暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。

申請方法

申請に当たって

次の募集要項等をご覧いただき、了解いただいた上で申請してください。

申請期間(先着順)

令和6年7月4日(木曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

 ※予算の上限を迎えた場合は、期間の満了前でも受け付けを終了します。

提出書類

提出方法

募集要項を参照の上、申請期間内にご提出ください。

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。