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更新日:2024年11月7日
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動物用医薬品販売従事登録をするには
販売登録者として動物用医薬品の販売に従事するには、都道府県知事の登録(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)第36条の8第2項)を受ける必要があります。
登録販売者制度等についての案内は薬務課のホームページをご覧ください。
動物用医薬品登録販売者試験は、医薬品医療機器等法施行規則第159条の3第1項に規定する登録販売者試験です。
参考 登録販売者の方が管理者になるための要件(PDF:9KB)はこちらです。
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販売に従事する場所により、申請先が異なります。
安全管理グループ
電話 045-210-4518
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。