ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 畜産業 > 畜産に関係する免許、届出等について > 動物の病院を始めるには
更新日:2024年6月4日
ここから本文です。
動物病院の開設について
動物を対象とした診療施設(飼育動物診療施設)を開設する場合は、開設後10日以内に開設者が、知事に届け出ることが必要です。
届出の方法、その他詳しいことは、所管の家畜保健衛生所にお問い合わせください。
家畜保健衛生所 | 問い合わせ先 | 所管区域 |
---|---|---|
県央家畜保健衛生所 | 海老名市本郷3658 電話 046-238-9111(代表) FAX 046-238-9124 |
横須賀市、鎌倉市、逗子市、 相模原市、三浦市、厚木市、 大和市、海老名市、座間市、 綾瀬市、三浦郡、愛甲郡 |
県央家畜保健衛生所 東部出張所 |
横浜市緑区三保町2076 |
横浜市、川崎市 |
湘南家畜保健衛生所 | 平塚市寺田縄345 電話 0463-58-0152(代表) FAX 0463-58-5679 |
平塚市、藤沢市、小田原市、 南足柄市、足柄上郡 |
本文ここで終了
安全管理グループ
電話 045-210-4518
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。