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更新日:2024年8月22日

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飼料又は飼料添加物の輸入・製造・販売を始めるには

飼料又は飼料添加物の輸入・製造・販売を始めるには

問い合わせ先
  • 畜産課畜産環境グループ(電話045-210-4514)

 飼料又は飼料添加物を輸入・製造するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県を経由して農林水産大臣への届出が必要です。
 飼料又は飼料添加物を販売するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県知事に届け出ることが必要です。
 各届出についての届出方法、様式等の詳しいことについては県畜産課畜産環境グループまでお問い合わせください。


根拠
  • 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

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