更新日:2024年8月22日

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動物の病院を始めるには

動物の病院(動物病院)を始めるには

 動物を対象とした診療施設を開設する場合は、開設後10日以内に開設者が、知事に届け出ることが必要です。
 届出の方法その他詳しいことは、下記畜産課ホームページをご覧のうえ、地域を所管する家畜保健衛生所に問い合わせてください。


根拠 
  • 獣医師法
  • 獣医療法

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このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。