動物を対象とした診療施設を開設する場合は、開設後10日以内に開設者が、知事に届け出ることが必要です。
届出の方法その他詳しいことは、下記畜産課ホームページをご覧のうえ、地域を所管する家畜保健衛生所に問い合わせてください。
- 根拠
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- 獣医師法
- 獣医療法
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更新日:2024年8月22日
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動物の病院(動物病院)を始めるには
動物を対象とした診療施設を開設する場合は、開設後10日以内に開設者が、知事に届け出ることが必要です。
届出の方法その他詳しいことは、下記畜産課ホームページをご覧のうえ、地域を所管する家畜保健衛生所に問い合わせてください。
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このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。