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更新日:2023年12月8日
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横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です
土砂の適正な処理を推進し、県土の秩序ある利用と生活の安全を確保するため、以下のような土砂の搬出や埋立には、届出が必要になります。
搬 出 |
(1)建設工事に伴って、工事区域外へ500立方メートル以上の土砂を搬出する。 (2)ストックヤードや仮置場から月間500立方メートル以上の土砂を搬出する。 |
埋 立 | (3)2000平方メートル以上の土地の埋立行為をする。 |
※上記以外にも届出が必要となる行為がありますので、詳細については、当センターまで御相談ください。
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