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更新日:2026年1月9日
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神奈川県土砂の適正処理に関する条例の概要説明
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建設工事又はストックヤードの区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、知事に届け出る必要があります。手続については、「届出・申請の手引(土砂の搬出編)」をご覧のうえ、各土木・治水事務所(センター)に提出してください。
「手続き名」の検索窓に「土砂の適正処理に関する条例」と入力して検索してください。
これまで、神奈川県では、2,000平方メートル以上の埋立、盛土その他土地への土砂の堆積を行う場合は、神奈川県土砂の適正処理に関する条例(県土砂条例)により、知事の許可を必要とすることとしていましたが、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されたことを踏まえ、同法と規制目的等が重複する「土砂埋立行為の許可」制度は廃止しました。これまで県土砂条例により規制を行っていた埋立等の行為は、盛土規制法により規制されます。
なお、令和7年3月31日までに、県土砂条例の許可を受け、工事に着手している場合は、経過措置として、令和10年3月31日まで、引き続き従前の条例・規則の一部関係規定が適用されます。
詳細については、許可を受けた各土木・治水事務所(センター)にお問い合わせください。
これまで、埋立・盛土その他土地への土砂の堆積が継続されることにより、人の身体、生命、財産を害するおそれのある場合、知事はその土地及び周辺の区域を「土砂搬入禁止区域」に指定し、一定期間土砂の搬入を禁止することとしていましたが、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されたことを踏まえ、同法と規制目的等が重複する土砂搬入禁止区域制度は廃止しました。今後は県土砂条例に代わり、盛土規制法により規制されます。
なお、令和7年4月1日時点で指定済みの「土砂搬入禁止区域」については、経過措置として令和8年3月31日まで引き続き従前の条例・規則の一部関係規定が適用されます。
届出・申請の様式は、次のリンクからダウンロードできます。
なお、適用される条例により、様式が異なりますのでご注意ください。
<令和7年4月1日施行条例>
| 様式名称 | PDFファイル | Wordファイル |
| 処理計画書(第1号様式) | 処理計画書(第1号様式)(ワード:20KB) | |
| 公共的団体承認申請書(第2号様式) | 公共的団体承認申請書(第2号様式)(PDF:112KB) | 公共的団体承認申請書(第2号様式)(ワード:20KB) |
| 処理計画変更届(第3号様式) | 処理計画変更届(第3号様式)(PDF:84KB) | 処理計画変更届(第3号様式)(ワード:20KB) |
| 処理計画補完書(第4号様式) | 処理計画補完書(第4号様式)(PDF:159KB) | 処理計画補完書(第4号様式)(ワード:20KB) |
| 処理計画(廃止)報告書(第5号様式) | 処理計画(廃止)報告書(第5号様式)(PDF:93KB) | 処理計画(廃止)報告書(第5号様式)(ワード:19KB) |
<平成24年10月1日施行条例>
神奈川県内で、違法な盛土や既存の盛土の異常等、不適正な可能性のある盛土を発見した場合は、こちら
本来、建設工事から発生する土砂を処分するときは、その処分場所により森林法や農地法、市町村条例等の適用がありますが、法令の許可を受けずに、または、基準に違反して土砂の埋立てを行うなどの不適正な処理は、県内でも平成4年度から平成10年度までの間に69件、面積にして約55ヘクタールを数えるほどになっていました。
無秩序な埋立てが多いこれらの場所では、土砂の崩壊、流出等による災害発生のおそれがあり、県民生活への不安が生じていたことから、県では、土砂の不適正な埋立て等を行っている者に対する指導や命令を行ってきました。
しかし、既存法令は、適用範囲や条件が限られており、また、土砂の搬入を中止させる規定がないなど、対応できない部分があることから、土砂の不適正な処理と埋立てに伴う災害の発生防止を目的とする本条例を制定(平成11年3月)しました。
土砂埋立行為許可の内容を大きく逸脱し、土砂の崩壊、流出等の危険な状態を生じさせている重大な違反行為が発生していたことから、これらの違反行為の再発を防止し、土砂の適正処理を推進するため、土砂埋立行為を行う事業者に対する規制を強化するとともに、土地所有者に対する責務を強化するなど、条例を抜本的に見直し、平成24年10月1日に施行しました。
なお、平成24年9月30日までに、土砂埋立行為許可を受けていた方は、基本的には、改正前の条例が引き続き適用になります。
令和3年に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受けて宅地造成等規制法が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法が施行された(令和5年5月)ことを踏まえ、同法と規制目的等が重複する「土砂埋立行為の許可」制度及び「土砂搬入禁止区域」制度を廃止する改正条例を令和7年4月1日に施行しました。
なお、既に条例の許可を受けて同日時点で着手済みの工事等については、経過措置として令和10年3月31日まで改正前の条例・規則の一部関係規定が適用されることになります。詳しくは各土木・治水事務所(センター)にご相談ください。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。