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更新日:2024年12月6日
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神奈川県土砂の適正処理に関する条例の概要説明
神奈川県土砂の適正処理に関する条例の概要処理計画の作成建設工事又はストックヤードの区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、知事に届け出る必要があります。 (令和4年4月1日改定、最新版) 電子申請による提出も可能です。土砂埋立の許可2,000平方メートル以上の埋立、盛土その他土地への土砂の堆積を行う場合は、知事の許可が必要です。 (令和4年4月1日改定、最新版)住民説明会の対象範囲の拡大について改定しました。
住民説明会の対象範囲拡大令和4年7月1日以降に土砂埋立の許可申請を行う場合は、住民説明会の対象範囲が拡大されます。 (詳細については、「届出・申請の手引(土砂埋立行為編)」の16ページから19ページをご覧下さい。) 具体的な対象範囲の確認方法等について、下記をご覧下さい。 土砂災害警戒区域に関するもの山地災害危険地区に関するもの市町の条例についてなお、市町によっては、2,000平方メートル未満でも許可が必要な場合がありますので、詳しくは市町の窓口にお問い合わせください。 土砂搬入禁止区域の指定埋立、盛土その他土地への土砂の堆積が継続されることにより、人の身体、生命、財産を害するおそれのある場合、知事はその土地及び周辺の区域を土砂搬入禁止区域に指定し、一定期間土砂の搬入を禁止することができます。 罰則について条例・施行規則等条例施行規則解釈及び運用届出・申請の様式集届出・申請の様式は、次のリンクからダウンロードできます。 また、各土木・治水事務所(センター)でも入手できます。 手続きに関する問合せ・書類提出先この条例に関する届出・申請書類の提出先は、土砂の搬出や埋立等を行う区域を所管する神奈川県の土木・治水事務所(センター)です。 盛土に関する連絡はこちら神奈川県内で、違法な盛土や既存の盛土の異常等、不適正な可能性のある盛土を発見した場合は、神奈川県の土木・治水事務所(センター)又は市町村へご連絡ください。 参考条例制定の背景等本来、建設工事から発生する土砂を処分するときは、その処分場所により森林法や農地法、市町村条例等の適用がありますが、法令の許可を受けずに、または、基準に違反して土砂の埋立てを行うなどの不適正な処理は、県内でも平成4年度から平成10年度までの間に69件、面積にして約55ヘクタールを数えるほどになっていました。 条例の改正(平成24年10月1日施行)土砂埋立行為許可の内容を大きく逸脱し、土砂の崩壊、流出等の危険な状態を生じさせている重大な違反行為が発生していたことから、これらの違反行為の再発を防止し、土砂の適正処理を推進するため、土砂埋立行為を行う事業者に対する規制を強化するとともに、土地所有者に対する責務を強化するなどの条例改正を行い、平成24年10月1日から施行しています。 条例改正の主な内容事業者に対する規制強化
適切な土砂埋立行為の遂行の確保
土地所有者の責務の強化
周辺住民及び市町村への対応
平成24年10月の条例改正に関するリーフレットこのページに関するお問い合わせ先このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。 |