更新日:2024年7月1日
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計量証明事業者は、計量法第108条第1号又は第3号から第5号までの事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を神奈川県知事に届け出てください。
計量法第108条第1号又は第3号から第5号までの事項とは |
第1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 第3号 事業所の所在地 第4号 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数 第5号 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容 イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士 ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者 |
計量証明事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を神奈川県知事に提出してください。
地位の承継とは |
計量証明事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は計量証明事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その計量証明事業者の地位を承継する。 ※当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が計量法第92条第1項に該当するときは、この限りではありません。 |
計量証明事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を神奈川県知事に届け出てください。
このページの所管所属は 計量検定所です。