更新日:2024年2月28日

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開発行為・宅地造成・まちづくり

横須賀土木事務所 開発・宅地造成・まちづくりのページ:神奈川県

都市計画法及び宅地造成等規制法に係る県所管区域について

都市計画法及び宅地造成等規制法に係る県所管区域
横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課(まちづくり推進班)では、
1)都市計画法に基づく開発許可(逗子市、三浦市、葉山町)
2)市街化調整区域における建築許可(逗子市、三浦市、葉山町)
3)宅地造成等規制法に基づく許可(逗子市、葉山町)(注釈1)
の申請、相談等を窓口でお受けします。
横須賀市内における上記のご相談は、横須賀市役所開発指導課(電話 046-822-4000)にお問い合わせください。
(注釈1)三浦市においては、宅地造成工事規制区域の指定はありません。(令和4年1月時点)
 

各種事前相談や届出について郵送等の対応をご希望の方は、あらかじめ電話にてご相談ください。

手引き

都市計画法に係る用語の定義や許可基準等について記載したものです。
許可申請に係る必要書類等を記載したものです。

様式

概要説明

問合せ先

地域担当制。検査等で不在のこともありますので事前にご連絡ください。
・神奈川県横須賀土木事務所 電話 046-853-8800(代)
 まちづくり・建築指導課 まちづくり推進班 内線311から314

このページに関するお問い合わせ先

計画建築部まちづくり・建築指導課 まちづくり推進班
電話 046-853-8800
ファクシミリ 046-853-7443

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