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更新日:2025年3月18日
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横須賀土木事務所 開発・宅地造成・まちづくりのページ:神奈川県
なお、都市計画法に基づく開発許可等に係る相談はe-kanagawa電子申請システムでも行えます。
送付方法等については建築指導課のページ(こちらをクリック)をご参照ください。
各種事前相談や届出について郵送等の対応をご希望の方は、あらかじめ電話にてご相談ください。
令和7年度から、各申請手数料の納入方法が変わります。(詳細はこちら)
令和7年4月1日から神奈川県では盛土規制法に基づく規制を開始します。
横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課(まちづくり推進班)が所管する逗子市、三浦市、葉山町で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が適用されます。
1)都市計画法に基づく開発許可によるみなし許可の窓口
横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課(まちづくり推進班)
2)上記以外の窓口
県土整備局砂防課(チラシはこちらをご覧ください)
盛土規制法に関すること
神奈川県の盛土規制法に基づく規制に関すること
盛土規制法に基づく規制区域内において開発許可が必要な場合
盛土規制法の規制開始前に開発許可等を受けた工事の取扱い(経過措置)について
計画建築部まちづくり・建築指導課 まちづくり推進班
電話 046-853-8800
ファクシミリ 046-853-7443
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