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更新日:2025年3月18日

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開発行為・宅地造成・まちづくり

横須賀土木事務所 開発・宅地造成・まちづくりのページ:神奈川県

都市計画法に係る県所管区域について

都市計画法及び宅地造成等規制法に係る県所管区域
横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課(まちづくり推進班)では、
1)都市計画法に基づく開発許可(逗子市、三浦市、葉山町)(注釈1)
2)市街化調整区域における建築許可(逗子市、三浦市、葉山町)
の申請、相談等を窓口でお受けします。
横須賀市内における上記のご相談は、横須賀市役所宅地審査防災課(電話 046-822-8314
)にお問い合わせください。

(注釈1)宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく開発許可によるみなし許可以外のご相談は、県土整備局砂防課にお問い合わせください。(令和7年4月1日以降は厚木南駐在事務所)
 

なお、都市計画法に基づく開発許可等に係る相談はe-kanagawa電子申請システムでも行えます。

送付方法等については建築指導課のページ(こちらをクリック)をご参照ください。

各種事前相談や届出について郵送等の対応をご希望の方は、あらかじめ電話にてご相談ください。

令和7年度から、各申請手数料の納入方法が変わります。(詳細はこちら

手引き

都市計画法に係る用語の定義や許可基準等について記載したものです。
許可申請に係る必要書類等を記載したものです。

様式

概要説明

 

令和7年4月1日から神奈川県では盛土規制法に基づく規制を開始します。

横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課(まちづくり推進班)が所管する逗子市、三浦市、葉山町で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が適用されます。

1)都市計画法に基づく開発許可によるみなし許可の窓口 

横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課(まちづくり推進班)

2)上記以外の窓口

県土整備局砂防課(チラシはこちらをご覧ください)

 

盛土規制法に関すること

こちらのページをご覧ください。(県土整備局砂防課)

盛土規制法チラシ

 

神奈川県の盛土規制法に基づく規制に関すること

こちらのページをご覧ください。(県土整備局砂防課)

 

盛土規制法に基づく規制区域内において開発許可が必要な場合

こちらのページをご覧ください。(県土整備局建築指導課)

 

盛土規制法の規制開始前に開発許可等を受けた工事の取扱い(経過措置)について

こちらのページをご覧ください。(県土整備局建築指導課)

問合せ先

地域担当制。検査等で不在のこともありますので事前にご連絡ください。
・神奈川県横須賀土木事務所 電話 046-853-8800(代)
 まちづくり・建築指導課 まちづくり推進班 内線311から314

このページに関するお問い合わせ先

計画建築部まちづくり・建築指導課 まちづくり推進班
電話 046-853-8800
ファクシミリ 046-853-7443

このページの所管所属は 横須賀土木事務所です。