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初期公開日:2024年12月16日更新日:2024年12月16日

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盛土規制法に基づく規制区域内において開発許可が必要な場合について

盛土規制法に基づく規制区域内において開発許可が必要な場合についてご説明します。

このほかの盛土規制法に関することは、こちらのページをご確認ください。

開発許可によるみなし許可について

 神奈川県では、令和7年4月1日より宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に基づく規制の運用を開始する予定です。

 この運用が開始されると、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成(※1)若しくは特定盛土等(※2)に関する工事、又は特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等に関する工事について、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたもの(以下「開発許可によるみなし許可」という。)(※3)とみなされます。

※1 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の形質の変更で、盛土規制法施行令で定めるもの。

※2 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが多いものとして盛土規制法施行令で定めるもの。

※3 開発許可によるみなし許可の場合、都市計画法により自己居住用又は1ヘクタール未満の自己業務用の開発行為であっても、都市計画法第33条第1項第12号(申請者の資力)及び第13号(工事施行者の能力)は、適用対象となります。

開発許可が必要となる場合の盛土規制法の適用について

 開発許可が必要となる場合の盛土規制法の適用は、下表のとおりです。

適用される盛土規制法

開発許可によるみなし許可

の場合

開発許可のみの場合

盛土規制法による

技術的基準の適合

 

※4
 中間検査※5 × 
 定期報告※6 × 
標識の設置

開発許可済の標識

盛土規制法の標識

(両方の設置が必要)

開発許可済の標識のみ

住民への周知 × ×

※4 開発区域内の土地が宅地造成等工事規制区域内、又は特定盛土等規制区域内にある場合、開発行為に関する工事は、盛土規制法第13条若しくは第31条の規定に適合する必要があります。

※5 一定規模以上の盛土等があり、かつ、特定工程(暗渠排水施設)の設置を含むものが対象となります。

※6 一定規模以上の盛土等がある場合、3か月ごとの報告が必要になります。

注) 上記は、盛土規制法に基づく規定を整理したもので、各市町村において、別途、条例等により取扱いを定めている場合があります。

盛土規制法の規制開始前に開発許可等を受けた工事の取扱い(経過措置)について

規制開始前に都市計画法の開発許可や宅地造成等規制法の許可を受けた工事であっても、規制開始後に未着手または変更を行うものは、盛土規制法の許可が必要な場合がありますのでご注意ください。

・規制開始前に宅造法許可又は開発許可を受けた工事の取扱いについて

 

その他

開発許可によるみなし許可に係る中間検査又は定期報告の相談及び申請等の窓口については、決まり次第ホームページでお知らせします。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。