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更新日:2024年10月1日
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屋外広告業の変更届出
屋外広告業の登録事項に変更があったときは、変更の届出を行う必要があります。
変更があった日から30日以内に変更の届出を行ってください。
令和4年4月1日から、屋外広告業の変更届出は、電子申請システムによる届出も受け付けています。
(従来どおり、紙の書類による届出も可能です。)
以下のリンクから手続ができますので、ぜひご利用ください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26811
屋外広告業の特例届出を行っている横浜市、川崎市、相模原市または横須賀市に変更届出を行う際には、神奈川県に提出した届出書の写しが必要となる場合があります。
電子申請システムによる届出手続後に、整理番号が付番された届出書をシステムからPDFファイルで出力できますので、印刷の上、各市に提出してください。
紙の書類により変更届出を行う場合の必要書類は、以下のとおりです。
すべての様式について、令和3年4月1日から代表者印等の押印は不要となりました。
【法人用】屋外広告業登録事項変更届出書(PDF:111KB)
【個人用】屋外広告業登録事項変更届出書(PDF:108KB)
届出の受付を確認したい方は、「屋外広告業登録事項変更届出書」を2部と返信用封筒(110円切手を貼った定型封筒または140円切手を貼った定形外封筒)を同封してください。
1部に収受印を押した上で返送します。
変更する内容によって添付書類が異なりますので、以下の表で確認してください。
変更事項 | 添付書類 | |||
1 | 商号・名称・氏名(法人にあっては代表者)・住所又は所在地 |
法人の場合(1)履歴事項全部証明書 ※1 (2)誓約書(代表者が変更した場合に限る。) 個人の場合住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの) ※1、※2、※3 |
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2 |
電話番号・営業所(名称・所在地・電話番号・追加・廃止) |
添付書類なし |
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3 |
法人の役員(代表者・役員の就任・辞任・退任・死亡・氏名の変更・職名の変更) |
(1)履歴事項全部証明書 ※1 (2)誓約書(役員が就任した場合に限る。) 代表者による誓約書を1部添付してください。役員それぞれの誓約書は不要です。 |
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4 |
個人事業者で未成年者である場合の法定代理人(氏名・住所・交代・追加) |
(1)住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、法定代理人が法人の場合は履歴事項全部証明書 ※1、※3 (2)法定代理人であることを証する書面(法定代理人が交代・追加された場合に限る。)※1 (3)誓約書(法定代理人が交代・追加された場合に限る。) |
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5 | 業務主任者(交代・追加・氏名の変更) |
新たに業務主任者となる者の (1)住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの) ※1、※2、※3 (2)業務主任者に該当する者であることを証する書面の写し |
※1 申請日前3ヶ月以内に発行されたもので最新の状況を反映したもの(コピーでの提出可)。
※2 登録者(個人事業者)と業務主任者が同一人の場合、添付部数は一部で構いません。
※3 住民票の写しがご用意できない場合(海外に住所がある場合など)、これに代わる書面をご提出いただきますので、事前にご相談ください。
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 (新庁舎12階 地図)
神奈川県都市整備課景観まちづくりグループ 屋外広告業登録担当 宛
届出は原則郵送または電子申請で受け付けていますが、もし書類を持参される場合は、担当職員が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、事前にご一報のうえお越しいただきますようお願いします。
なお、受付時間は平日9時から12時までと13時から16時までとなります。
※令和6年10月1日から県庁の入庁方法が変わりました。詳しくは以下ホームページをご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/rb2/enter_new.html
紛失等の理由により、屋外広告業登録事項変更届出書の写し(コピー)を希望される場合は、以下のページから手続を行ってください。
景観まちづくりグループ
電話 045-210-6209
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。