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更新日:2024年7月10日
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神奈川県屋外広告物条例に基づく屋外広告物・屋外広告業の規制等についてお知らせします。
神奈川県における屋外広告業の新規登録・更新申請及び変更・廃業等の届出については、電子申請または郵送で受け付けています。
※新規・更新登録申請については、郵送の場合、収入証紙を貼付していただくため、事故防止の観点から簡易書留等での送付をお勧めしております。
※クリックすると各ページにリンクします。
※1小田原市の許可申請窓口が変更となりました(変更前:まちづくり交通課→変更後:都市計画課)
屋外広告物は私たちに目的地までの案内などの様々な情報を提供するなど広く利用されており、また、街に活気をもたらすものです。しかしながら、自由に広告が出されることになると、街並みや自然景観を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因になることも考えられます。
そこで、神奈川県では、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づき、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年9月1日)を制定して屋外広告物の表示等に関する基準を定めています。
景観まちづくりグループ
電話 045-210-6209
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