更新日:2024年10月1日

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屋外広告業の廃業等届出

屋外広告業の廃業等届出

屋外広告業の廃業等届出について

県に屋外広告業登録を行っており、以下の事由に該当することになった場合には、その日(個人事業者の方が亡くなった場合、その事実を知った日)から30日以内に廃業等の届出を行ってください。

  1. 個人事業者が死亡した
  2. 法人が合併により消滅した
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した
  4. 法人が解散した
  5. 県の区域内で屋外広告業を廃止した

届出者は相続人、法人を代表する役員であった人、破産管財人、精算人、本人(法人・個人)です。

電子申請システムによる届出受付

令和4年4月1日から、屋外広告業の廃業等届出は、電子申請システムによる届出も受け付けています。

(従来どおり、紙の書類による届出も可能です。)

以下のリンクから手続ができますので、ぜひご利用ください。

電子申請システムURL

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26889

二次元バーコード(廃業)

必要書類

すべての様式について、令和3年4月1日から代表者印等の押印は不要になりました。

屋外広告業廃業等届出書(ワード:15KB)

屋外広告業廃業等届出書(PDF:97KB)

記入例(PDF:123KB)

 

届出の受付を確認したい方は、「屋外広告業廃業等届出書」を2部返信用封筒(110円切手を貼った定形封筒または140円切手を貼った定形外封筒)を同封してください。

1部に収受印を押した上で返送します。

届出先

届出先住所

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 (新庁舎12階 地図

神奈川県都市整備課景観まちづくりグループ 屋外広告業登録担当 宛 

 

届出は原則郵送または電子申請で受け付けていますが、もし書類を持参される場合は、担当職員が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、事前にご一報のうえお越しいただきますようお願いします。

なお、受付時間は平日9から12時までと13時から16時までとなります。

※令和6年10月1日から県庁の入庁方法が変わりました。詳しくは以下ホームページをご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/rb2/enter_new.html

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。