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更新日:2024年10月1日
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屋外広告業の廃業等届出
県に屋外広告業登録を行っており、以下の事由に該当することになった場合には、その日(個人事業者の方が亡くなった場合、その事実を知った日)から30日以内に廃業等の届出を行ってください。
届出者は相続人、法人を代表する役員であった人、破産管財人、精算人、本人(法人・個人)です。
令和4年4月1日から、屋外広告業の廃業等届出は、電子申請システムによる届出も受け付けています。
(従来どおり、紙の書類による届出も可能です。)
以下のリンクから手続ができますので、ぜひご利用ください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26889
すべての様式について、令和3年4月1日から代表者印等の押印は不要になりました。
屋外広告業廃業等届出書(ワード:15KB)
届出の受付を確認したい方は、「屋外広告業廃業等届出書」を2部と返信用封筒(110円切手を貼った定形封筒または140円切手を貼った定形外封筒)を同封してください。
1部に収受印を押した上で返送します。
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 (新庁舎12階 地図)
神奈川県都市整備課景観まちづくりグループ 屋外広告業登録担当 宛
届出は原則郵送または電子申請で受け付けていますが、もし書類を持参される場合は、担当職員が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、事前にご一報のうえお越しいただきますようお願いします。
なお、受付時間は平日9時から12時までと13時から16時までとなります。
※令和6年10月1日から県庁の入庁方法が変わりました。詳しくは以下ホームページをご確認ください。
景観まちづくりグループ
電話 045-210-6209
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。