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更新日:2025年4月1日

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屋外広告業の登録申請(新規・更新)

屋外広告業の登録申請,更新申請

屋外広告業の登録について

神奈川県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合(屋外広告業を営もうとする場合)には、知事の登録を受ける必要があります。

また、登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、更新の登録を行ってください。

屋外広告業の登録申請は原則として電子申請システムによる申請をお願いしています。

紙書類の郵送による申請も可能です(紙書類の郵送に伴う費用は、申請者負担となりますので、ご注意ください)。

※収入証紙の廃止に伴い、納付書による支払いが可能となりますが、納付書発行手続きに時間を要するため、余裕を持って手続きをしてください。

登録の流れ(書面申請の場合)(PDF:55KB)

登録が必要な方

登録の有効期間と更新

登録の申請手数料

登録申請手数料は、新規・更新とも1万円です。納付方法は以下のとおりです。

◯電子申請の場合
  • 電子納付(クレジット、ペイジー等)により納付
◯書面申請の場合
  • 神奈川県収入証紙(収入印紙ではありません)

※収入証紙には消印は押さないでください。

※令和7年3月31日までに購入したものについては、令和8年3月31日まで使用可能です(屋外広告物に係る許可申請手数料については、令和7年3月31日をもって県収入証紙が廃止となりました。なお、県収入証紙の還付手続きについては、会計課ホームページをご確認ください)。

 

  • 納付書(書類確認後、納付書を送付します)

※指定の金融機関やコンビニエンスストアスーパー、ドラッグストアでお支払いのうえ、納付済証を返送ください。

※本庁舎等周辺における納付書支払いが可能なコンビニ・金融機関等の案内図(PDF:121KB)

 

  • 窓口キャッシュレス(都市整備課までお越しいただき窓口にてお支払いください)

※支払い方法は下記をご確認ください。

電子申請システムによる申請受付

屋外広告業の新規・更新登録は、原則として電子申請システムによる申請を受け付けています。

手数料はクレジット、Pay-easy(ペイジー)、スマートフォン決済、コンビニ払いによりお支払いいただけます。

電子申請システムURL

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26725

二次元バーコード(登録)

書面申請による申請受付

紙の書類により新規・更新登録の申請を行う場合の必要書類は、下記の表のとおりです。

また、令和6年10月1日から、屋外広告業の新規・更新登録は、窓口キャッシュレスによるお支払いも受け付けています。

利用可能なキャッシュレス決済方法
  • クレジットカード決済

Visa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、DISCOVER

 

  • 電子マネー決済

交通系電子マネー、楽天Edy

 

  • QRコード決済

d払い、au Pay、Pay Pay、メルペイ

注意事項
  • キャッシュレス決済と収入証紙の併用はできません。
  • クレジットカードは一括払いのみ決済可能です。
  • キャッシュレス決済の場合、領収書は発行できません(レシート及び利用明細書を発行します)。
  • 窓口ではチャージができませんので、利用前に残高確認をお願いします。
  • その他キャッシュレス決済に関するQ&Aは会計課ホームページをご確認ください。

必要書類

注:電子申請システムにより申請を行った場合は、下記書類の郵送は不要です。ただし、の登録通知書交付を希望する場合は、返信用封筒の郵送が必要となります。詳細は、上記電子申請システムURLを参照してください。

チェックリスト(提出不要)
必要書類等一覧

すべての様式について、令和3年4月1日から代表者印等の押印は不要になりました。

必要書類 法人 個人 未成年者(個人) 様式・備考

1 屋外広告業登録申請書(登録申請手数料(1万円)が必要となります。納付方法については、上記をご参照ください。)

必要 必要 必要

様式(ワード:17KB)

様式(PDF:107KB)

【法人用】記入例(PDF:204KB)

【個人用】記入例(PDF:190KB)

2 誓約書(記入例の「(6)登録の拒否事由」を参照してください。必要部数は申請者である1法人(又は1個人)につき1部です。) 必要 必要 必要

様式(ワード:13KB)

様式(PDF:72KB)

記入例(PDF:103KB)

3 履歴事項全部証明書 必要     ※1
4 申請者の住民票の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。)    必要 必要 ※1、※2、※3
5 法定代理人であることを証する書面     必要  
6 法定代理人の住民票等の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。法定代理人が法人の場合は履歴事項全部証明書)     必要 ※1、※3

7 業務主任者(全員)の資格を証する書類等のコピー(「業務主任者の設置」を参照してください)

★資格証のコピーは、文字や印影が鮮明なものを添付してください。

必要 必要 必要  
8 業務主任者(全員)の住民票等の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。) 必要 必要 必要 ※1、※2、※3
9 屋外広告業登録申請書のコピー(控えとしてお返しします。上記2から8の資料については添付不要です。) 必要 必要 必要 ※4

10 返信用封筒

・登録通知書用1通(140円分の切手を貼った定形外封筒または110円分の切手を貼った定形封筒。)

・納付書用1通(110円分の切手を貼った定形封筒)※収入証紙による納付の場合は、不要です。

必要  必要  必要

封筒には返送先の宛先を記入し、切手を貼付してください。

県からはA4の用紙を3枚を送付します。返却書類の重さによっては「不足料金受取人払い」での返信になりますので予めご了承ください。

※1 申請日前3ヶ月以内に発行されたもので最新の状況を反映したもの(コピーでの提出可)

※2 申請者(個人)と業務主任者等が同一人の場合、添付部数は1部で構いません。

※3 海外に住所がある場合など、住民票の写しがご用意できない場合、これに代わる書面をご提出いただきますので、事前にご相談ください。

※4 登録の特例の届出をする際に添付資料として必要になることがあります。県の収受印を押印して返送しますので、複数の市へ届出する方は、受領後各自でコピーをお願いします。

Q&A

屋外広告業登録更新申請に関するQ&A(PDF:139KB)

申請先

申請先住所

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1(新庁舎12階 地図) 

神奈川県都市整備課土地区画整理グループ 屋外広告業登録担当 宛 

(証紙を貼付する場合、事故防止の観点から、簡易書留等での送付をお勧めしています。) 

 

申請は原則電子申請システムで受け付けていますが、もし書類を持参される場合は、担当職員が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、事前にご一報のうえお越しいただきますようお願いします。

なお、受付時間は平日9時から12時までと13時から16時までとなります。

※令和6年10月1日から県庁の入庁方法が変わりました。詳しくは以下ホームページをご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/rb2/enter_new.html

 登録が必要な方

屋外広告業を営もうとする個人又は法人は、事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、工事現場が県の区域内(横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市の区域を除く)にある場合は、知事の登録を受ける必要があります。

屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この営業とは、工事の発注を請け負い、それに対して対価を得る商行為を指します。このため、当該工事が本業でなくとも、工事を営業する場合は、知事の登録を受ける必要があります。

屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等や、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行わない方は、屋外広告業には該当しないため、知事の登録を受ける必要はありません。

登録業者の義務・取消し等・罰則について

 屋外広告業登録の特例届出について

横浜市、川崎市、相模原市または横須賀市の区域で屋外広告業を営む場合は、県への登録後に「特例届出」制度により各市に届出を行うことにより、市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。

必要書類等は、各市のホームページでご確認ください。

 横浜市ホームページ
 川崎市ホームページ
 相模原市ホームページ
 横須賀市ホームページ

注:各市に届出を行う際には、県に提出した申請書類等のコピーの添付が必要となることがあります。電子申請システムにより申請を行った場合は、申請後に整理番号が付番された申請書をシステムからPDFファイルで出力できますので、印刷の上、各市に提出してください。

登録の有効期間と更新

登録の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、5年ごとに更新の登録が必要です。

更新申請は、有効期限満了日90日前から30日前までに行ってください。

なお、「登録の特例」を利用して、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に届出を行っている場合には、県に更新申請を行うとすでに届出を行っている市の登録も自動的に更新されます。(市での手続きは不要です。)

県の登録更新を行う際、市への登録継続を希望されない場合は、各市に直接ご連絡ください。

標識の掲示

登録を受けた後は、営業所ごとに屋外広告業登録業者であることを示す下記の標識を作成及び掲示する必要があります(材質は任意です)。

 様式

 屋外広告業者登録票(PDF:23KB)

 記入例

 記入例(法人)(PDF:26KB)

 記入例(個人)(PDF:26KB)

登録の拒否事由

登録を受けるに当たっては、登録の申請者が次の「登録の拒否事由」のいずれにも該当していないことが必要です。また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには、登録を受けられません。

ア 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない方
イ 屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取消し日の前30日以内に
役員であった方で、その取消し日から2年を経過していない方
ウ 屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない方
エ 県条例または他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を

受け、その執行が終わってから2年を経過しない方
オ 屋外広告業者の方が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理

人が上記アからエ又はカまでのいずれかに該当するとき
カ 屋外広告業者の方が法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者をいう。)が上記アからエまでのいずれかに該当するとき
キ 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。