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更新日:2024年4月23日
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屋外広告業登録時の義務・取消し等・罰則
屋外広告業者の方は、営業所ごとに業務主任者を設置し、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守等の業務を行わせなければなりません。次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
ア 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した方 (屋外広告士) 又は職業訓練を修了した方 |
登録を受けた後は、営業所ごとに屋外広告業登録業者であることを示す下記の標識を作成及び掲示する必要があります(材質は任意です)。
様式 記入例 |
登録を受けた後は、屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、締結した請負契約の内容を記載した帳簿を作成し、整理・保存してください(様式は任意です)。
この帳簿は、請負契約の期間の満了の日の属する事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。パソコン等を利用してCD-ROM等で保存しても差し支えありません。
帳簿に記載していただく事項は次のとおりです。
ア 注文者の氏名又は名称及び住所 イ 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 ウ 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 エ 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日 オ 請負金額 カ 契約の期間 |
屋外広告業の登録事項に変更等があった場合は、変更の日から30日以内に所定の様式に必要事項を記入し、変更の届出を行う必要があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
屋外広告業者の方が次のいずれかの事由に該当する場合には、登録の取消しや6月以内の営業停止を命じることがあります。処分内容は屋外広告業者監督処分簿に登載され、一般の閲覧に供されます。
ア 不正の手段によって屋外広告業の登録を受けたとき。 イ 登録の拒否事由に該当することとなったとき。 ウ 登録事項の変更があったにもかかわらず、その届出をしないとき、または虚偽の 届出をしたとき。 エ 法に基づく屋外広告物条例またはこれらの条例に基づく処分に違反したとき。 |
登録に関しては、次のとおりの罰則があります。
ア 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 (ア) 登録を受けないで屋外広告業を営んだ方 (イ) 不正の手段によって登録を受けた方 (ウ) 知事の営業の停止の命令に違反した方 イ 30万円以下の罰金 (ア) 登録事項の変更があったにもかかわらず、その届出をしない方、または 虚偽の届出をした方 (イ) 業務主任者を選任しなかった方 ウ 20万円以下の罰金 (ア) 知事の報告の求めに対して報告をしない方、若しくは虚偽の報告をした方 (イ) 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、 若しくは虚偽の答弁をした方 エ 5万円以下の過料 (ア) 廃業等の届出を怠った方 (イ) 屋外広告業登録業者であることを示す標識を掲げない方 (ウ) 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、または帳簿を 保存しなかった方 |
景観まちづくりグループ
電話 045-210-6209
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