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更新日:2025年1月6日

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森林保険について

いつ来るか分からない「その時」のための森林保険!

8つの災害からあなたの森林資産をお守りいたします!

1 森林保険とは

森林の成長期間は、長い年月と多くの資金をかけなければなりません。
 その間、森林が山火事や台風、豪雨等による気象災害で思わぬ損害を受けるかもしれません。
 そのような時、「森林保険」に加入していると、契約内容に従い、その損害を補償するための保険金が支払われ、復旧に必要な費用に充てることができる制度となっています。
 また、この保険は国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センターが国の支援のもとに実施する、公的保険となっています。

2 加入資格等について

ア 保険加入できる森林は?

 人工林が対象となります。天然林でも、間伐等の人手が加えられた森林(育成林)は対象となります。造成した森林が針葉樹か広葉樹かは問いません。

イ 誰でも申し込めますか?

 個人、法人を問わずどなたでもお申込みでき、保険契約者になることができます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。

3 保険金支払い適用の災害について

下記の8つの災害により契約森林が損害を受けた時に、保険金が支払われます。

【火災】 山火事で受けた損害

【風害】 暴風による幹折れ、根返りなどの損害

【水害】 豪雨、洪水により埋没、水没、流失などの損害

【雪害】 豪雪・積雪による幹折れ、根返りなどの損害

【干害】 乾燥による枯死などの損害

【凍害】 凍結、寒風などによる枯死などの損害

【潮害】 潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害

【噴火災】 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害

4 災害が発生したときは

ア 災害が発生した際には、すぐに、ご契約の申込みをした森林組合又は神奈川県森林組合連合会等にお知らせ下さい。「損害発生通知書」をご提出していただきます。

イ 損害の確認のため、現地の調査を行いますので、お立合いをお願いいたします。

ウ 保険金支払請求書を作成しますので、内容をご確認ください。必要事項を記入、捺印の上、保険金支払請求書をご提出いただきます。

 

しくみ8

5 保険金が支払われない事例

・倒木起こし等通常の林業的手段により復旧可能な損害
・補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害
・立木の枯損の主たる原因が、適地適木の誤り若しくは苗木、植付、育林の不良等明らかに造林技術上の欠陥によるもの又は病虫獣害等によるものと認めれれる損害
・1月~7月植えの場合は植栽年の12月末、8月~12月植えの場合は植栽翌年の10月末までの間に活着不良等により通常生じる枯損(10~15%)による損害
・損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失により生じたとき
・保険契約者又は被保険者が契約森林に損害が生じてからその通知をせずに3年(平成22年3月31日以前の契約については2年)経過したとき
・損害が戦争その他の変乱又は地震により生じたとき
・保険金のお支払い額が1契約内訳当たり4,000円未満のとき

6 森林保険の申込方法について

 最寄りの森林組合及び神奈川県森林組合連合会までご相談ください。

 ご相談時には、森林の所在地、樹種、林齢、面積をお知らせください。

 

問い合わせ先
具体的な相談先・申込窓口 電話番号
神奈川県森林組合連合会 0463-88-6767
さがみはら津久井森林組合 042-784-1140
清川村森林組合 046-288-1351
愛川町森林組合 046-281-0282
厚木市森林組合 046-248-0005
伊勢原市森林組合 0463-91-4425
秦野市森林組合 0463-75-3351
松田町森林組合 0465-83-3838
山北町森林組合 0465-75-3955
南足柄市森林組合 0465-74-3403
小田原市森林組合 0465-35-2706

詳しくは、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センターのホームページも御参照ください。

このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。