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更新日:2026年8月12日

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森林で木の伐採を行う場合には届出が必要です

森林で木の伐採を行う場合の届出について説明

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

 森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損ない、県民生活に大きな影響を及ぼします。伐採の実態を把握し、伐採後の造林など適切な森林施業が確保されるよう、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項に基づき、樹木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出する必要があります。

届出の提出

 伐採を行う森林の所在する市町村長へ、伐採を開始する日の30日前までに提出する必要があります。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

届出の対象森林

 届出の対象となる森林は、森林法第5条に基づき、神奈川県知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる神奈川地域森林計画の対象の民有林になります。一方で地域森林計画の対象とならない森林では届出の必要はありません。また、令和8年4月からは、ごく小規模な危険木や支障木の伐採は、届出所が不要となりました。詳細は林野庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)に記載がありますので、必要に応じてご確認ください。

 対象となる森林の区域は県と市町村の担当課でご確認いただけます。(下記のページでご確認いただけます。)

 神奈川地域森林計画について

森林経営計画に従って伐採を行う場合

 森林法に基づき市町村長等の認定を受けた森林経営計画に従って伐採を行う場合には、認定した者に対して、伐採及び伐採後の造林届にかわり、森林法第15条に基づく事後の届出が必要です。

保安林で伐採や土地の形質変更等を行う場合

 必ず保安林制度の紹介ページをご確認ください。

 森林法に基づく「保安林」に指定されている場合は、立木の伐採や土地の形質を変更する前に許可等が必要となります。

一定規模を超えて樹木を伐採し、森林の開発行為を行う場合

 必ず林地開発許可制度の紹介ページをご確認ください。

 森林で「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなど土地の形質を変える行為」であって、面積が1haを超えるなど一定の規模を超える場合には、事前に県知事の許可が必要です。ただし、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為の場合は、面積要件が0.5haを超える場合となります。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 緑政部森林再生課

環境農政局緑政部森林再生課へのお問い合わせフォーム

森林企画グループ

電話:045-210-4332

内線:4340

ファクシミリ:045-210-8849

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