行政手続
神奈川県行政手続条例
神奈川県行政手続条例の概要
処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって県民の権利利益の保護に資することを目的としています。
申請に対する処分
条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの(申請)に対する処分をいいます。
- 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる審査基準をできる限り具体的に定め、行政上特別の支障があるときを除き、公にしておかなければなりません。
- 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、公にしておかなければなりません。
- 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなりません。
- 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、原則として、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません。
不利益処分
行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
- 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる処分基準をできる限り具体的に定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません。
- 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければなりません。
- 行政庁は、不利益処分をする場合には、原則として、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。
行政指導
県の機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当しないものをいいます。
- 行政指導に携わる者は、行政指導の内容が県の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び相手方の任意の協力によって実現されるものであることに留意しなければなりません。また、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません。
- 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません。また、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません。
届出
行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているものをいいます。
- 届出が、条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとしています。
神奈川県行政手続条例の改正
平成27年4月1日施行の改正内容については、次のページをご覧ください。
行政手続法
法律、政令及び省令に基づく申請に対する処分、不利益処分及び届出の手続については、神奈川県行政手続条例ではなく、行政手続法が適用されます。
行政手続法については、総務省のページをご覧ください。
行政手続情報閲覧サービス
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