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更新日:2023年12月13日

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神奈川県立県民ホール及び音楽堂指定管理者の選定結果について

指定管理

1 指定管理者の申請について(※すでに募集を終了しています。募集時の内容を参考に掲載しています。)

 神奈川県立県民ホール及び音楽堂は、現在施設を管理している指定管理者の指定期間が、令和2年度末をもって終了することから、神奈川県立県民ホール条例及び神奈川県立音楽堂条例に基づき改めて指定を行うため、公益財団法人神奈川芸術文化財団からの申請を受け付けます。

(1)施設の概要

名称

神奈川県立県民ホール

神奈川県立音楽堂

所在地

神奈川県立県民ホール

(本館)横浜市中区山下町3-1

(神奈川芸術劇場)横浜市中区山下町281

神奈川県立音楽堂 横浜市西区紅葉ヶ丘9-2

施設の設置目的、

主な事業内容

・県民の文化芸術に関する活動の振興及び福祉の増進を図るため

・県民への発表の場の提供(貸館事業)

施設の概要

設置年

神奈川県民ホール

(本館)昭和50年1月

(神奈川芸術劇場)平成23年1月

神奈川県立音楽堂 昭和29年11月

建物の構造及び

延べ床面積

神奈川県民ホール

(本館)鉄骨・鉄筋コンクリート造、地上6階地下1階、

         28,476.59平方メートル

(神奈川芸術劇場)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、

         鉄骨造、地上10階地下1階、18,586.45平方

         メートル

神奈川県立音楽堂 鉄筋コンクリート造、地上4階地下1階、

         3,700.53平方メートル

敷地面積

神奈川県民ホール

(本館)10,946.33平方メートル

(神奈川芸術劇場)6,436.61平方メートル

神奈川県立音楽堂 2,295.49平方メートル

開館時間

神奈川県民ホール

(本館)原則として午前9時から午後10時まで

(神奈川芸術劇場)原則として午前9時から午後10時まで

神奈川県立音楽堂 原則として午前9時から午後9時まで

※指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、

 開館時間を臨時に変更することができます。

休館日

県民ホール 12月28日から翌年の1月4日までの日

音楽堂 月曜日及び12月28日から翌年の1月4日までの日

※指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、

 休館日に臨時に開館し、又は臨時に休館することができます。

 

(2)指定までのスケジュール(予定)

申請書類の受付期間

令和2年1月22日(水曜日)から令和2年3月23日(月曜日)まで

質問事項の受付期間

令和2年1月22日(水曜日)8時30分から3月9日(月曜日)17時15分まで

神奈川県立県民ホール及び音楽堂指定管理者外部評価委員会(面接評価)の開催

令和2年4月中旬頃

行政改革推進本部の開催

令和2年5月頃

県議会における議決

令和2年7月頃

指定管理者の指定の告示(県公報)

令和2年8月頃

(3)指定期間(予定※)

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)

※指定期間は、県議会の議決後、知事が指定した日に確定するものとします。

(4)申請要項

(5)申請書類の受付期間

令和2年1月22日(水曜日)から令和2年3月23日(月曜日)まで

(土曜日、日曜日及び祝日・休日を除きます。)

(6)申請書類の提出先

  • 持参される場合の受付窓口

   ア 受付場所

      県庁第二分庁舎1階 国際文化観光局文化課文化企画グループで受け付けます。

   イ 受付時間

      午前8時30分から午後5時15分までです。

  • 郵送する場合

      〒231-8588 国際文化観光局文化課文化企画グループあて

      ※詳細は、申請要項を参照してください。

2 質問と回答(※質問の受付は終了しました。)

 質問事項を記載した文書(様式は任意)を郵送、ファクシミリまたはフォームメールで受け付けます。これ以外の方法による質問は受け付けません。詳細については、申請要項を参照してください。

3 指定管理者候補の選定について

 神奈川県立県民ホール及び音楽堂指定管理者外部評価委員会のよる審査を行った上で、県の行政改革推進本部で公益財団法人神奈川芸術文化財団を指定管理者候補として選定しました。

 〇行政改革推進本部の選定結果(行政管理課のページへリンク)

 〇神奈川県立県民ホール及び音楽堂指定管理者外部評価委員会評価報告書(PDF:358KB)

4 指定管理者が提出した事業計画書

神奈川県立県民ホール及び音楽堂事業計画書

※この事業計画書は、指定管理者の選定過程の透明性を確保し、また、県民の方々等に施設の運営方針等をご理解いただくために公表しているものです。事業計画書の著作権は、著作権法に基づき指定管理者に帰属しており、著作権法上認められた場合を除き、指定管理者に無断で複製・転用することはできません。

このページに関するお問い合わせ先

文化スポーツ観光局 文化課

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