更新日:2024年4月1日
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水道管の修理や故障等でお困りのときは
県営水道の指定給水装置工事事業者以外の工事店で工事を行うと無資格、無届けの違反工事となり、水道を止める場合があります。そのため、工事をやり直させられたりしますのでご注意ください。
給水装置(県営水道が所有している上水道配水管から屋内の蛇口までの装置)工事を行うために必要な一定の資格をもって、県営水道に登録されている工事業者(店)です。
給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者が行うよう法律(水道法第16条の2第2項及び神奈川県県営上水道条例第14条の2)で定められていますので、県営水道の指定給水装置工事事業者以外の業者は工事を行うことができません。
インターネットには、水道工事業者の住所は記載してありますか?神奈川県指定給水装置工事事業者と記載されていますか?見積もり無料と記載してありますか?
クーリング・オフ制度が適用できるのは、「特定商取引に関する法律」で定められている「訪問販売」や「電話勧誘販売」などです。自ら電話で修理を依頼して、事業者に家へ来てもらっているので、クーリング・オフ制度は適用されません。
ただし、便器全体を交換しなければ直せないなどとウソを言って、必要がない工事を契約させた場合など、契約方法に問題があればクーリングオフ制度が適用されることがあります。
悪質な場合やトラブルになった場合は、お住まいの市町村を所管する消費生活相談窓口またはかながわ中央消費生活センターへご相談ください。
緊急時の応急処置として、トイレの水漏れは、止水バルブを閉めると水は止まりますので、慌てずに落ち着いて応急処置してください。
工事をされるときは緊急の場合であっても、「神奈川県指定給水装置工事事業者」かどうか必ずご確認ください。指定を受けていない業者は工事ができません。
水道の工事や修繕を依頼するときは次のことを心がけてください。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。