更新日:2024年4月11日
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県営水道では、給水区域内で使用できる水道用器材について、水道工事標準仕様書及び給水装置工事設計施行基準・解説で規格を指定し、規格外のものは「水道用器材審査会議」を経て個別に型式承認しています。
(1)送配水用材料
送配水管工事に県営水道が使用する管類、異形管類、継手類、せん類、弁類、きょう類をいいます。ただし、日本産業規格品(水道用)、日本水道協会規格品、日本ダクタイル鉄管協会規格品は、水道工事標準仕様書によるものとし、審査の対象としません。また、一時的に使用することを目的とした仮設配管材料は除きます。
(2)分岐等の器具
主に、送配水管に直結して分岐する器具(割T字管、サドル付分水栓)をいい、その他漏水修理用材料も含みます。ただし、日本水道協会規格品のサドル付分水栓は、審査の対象としません。
(1)申請書受付期間:令和6年6月3日から令和6年6月28日(閉庁日は除く)
(2)申請書類受付窓口:神奈川県企業庁企業局水道部水道施設課工務グループ
(神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎10階)
(3)会議予定:令和6年8月
(4)会場予定:茅ケ崎水道営業所
※1 審査会議の日時等は、決定次第、申請企業様にご連絡いたします。
※2 審査会議では、申請された器材の説明をお願いする場合があります。
(1)申請書受付期間:令和6年11月1日から令和6年11月29日(閉庁日は除く)
(2)申請書類受付窓口:神奈川県企業庁企業局水道部水道施設課工務グループ
(神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎10階)
(3)会議予定:令和7年1月
(4)会場予定:茅ケ崎水道営業所
※1 審査会議の日時等は、決定次第、申請企業様にご連絡いたします。
※2 審査会議では、申請された器材の説明をお願いする場合があります。
原則として、日本産業規格品(水道用)、日本水道協会規格品、日本ダクタイル鉄管協会規格品、もしくはこれらと同等以上のものであることが条件となります。
ただし、当局が独自に仕様を定めている水道用器材については、次の仕様書の要件を満たすものとします。
(1)神奈川県水小型鉄蓋仕様書(PDF:163KB)
(2)神奈川県水丸形鉄蓋仕様書(PDF:160KB)
(3)神奈川県水鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス仕様書(PDF:130KB)
(4)神奈川県水ネジ式仕切弁筐仕様書(PDF:264KB)
審査においては次に掲げるもののうち認定に必要な審査を行います。
(1)水道用器材の構造及び形状寸法
(2)水道用器材の母材及びパッキンの材質
(3)水道用器材の内外面の塗覆装の加工膜厚と剥離性
(4)水道用器材の通水部を通過又は滞留された上水の水質
(5)水道用器材の通水部の耐圧性
(6)水道用器材の水撃作用の有無、逆流防止等の機能
(7)水道用器材の規格
(8)水道用器材の表示
(9)その他必要な事項
事前審査の結果、次の各号に該当すると認められる水道用器材については、審査会議における器材の確認を省略します。
(1)規格準拠品(送配水用材料)の場合
規格準拠品(送配水用材料)とは、日本産業規格品(水道用)、日本水道協会規格品、および日本ダクタイル鉄管協会規格品の組み合わせで構成される送配水用材料を意味します。
(2)既に型式承認した水道用器材の材質、構造等を変更する場合
(3)既に型式承認した水道用器材と材質、構造等が同一のもので、新たに口径を追加する場合
(4)新たに型式承認を申請する水道用器材が、製造元企業から供給を受けた製品(OEM製品)であり、既に製造元企業で型式承認された水道用器材である場合
(5)その他、議長が審査会議の審査を不要と認めた場合
型式承認の結果は、申請企業様をはじめ各関係機関に通知します。
次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことがあります。
(1)水道用器材に欠陥があると認められるとき
(2)水道用器材が型式変更または製造中止になったとき
(3)その他必要と認めたとき
量水器については、水道メーター仕様書(PDF:734KB)に準じて型式承認を行います。承認申請にあたっては、同仕様書に規定されいている手続きに従い、次の様式をご利用ください。
(1)新規に型式承認を受けたい場合
(2)既に承認されている型式の変更、更新等があった場合
※型式変更等の届出の際は、様式-2 水道メーター概要表(エクセル:25KB)もお使いください。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。