更新日:2024年12月20日
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障がい者差別解消
障害者差別解消法に基づき、各市町村では障がい者差別に関する相談窓口を設置しています。
障がいを理由とする差別を受けた場合は、身近な相談先として市町村の相談窓口にご相談ください。
また、本県では、障がいのある方やご家族からの民間事業者等による差別的取扱いについての相談を、民間事業者を指導する権限を持った担当部署で受け付けています。
担当部署がわからない場合は、「神奈川県障がい者差別相談窓口」の相談電話、ファクシミリ、メールで受け付け、担当部署に引き継ぎます。
差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する民間事業者からの相談も、「神奈川県障がい者差別相談窓口」で受け付けています。
県職員(※)による差別的取扱いについての相談は、障害福祉課で受け付けています。
※ここでの県職員とは、県の知事部局、議会局及び行政委員会(教育委員会及び公安委員会を
除く。)に属する職員を指しています。
上記の差別相談窓口や事業者の設置する相談窓口への相談、事業の担当部署への相談によっても解決が図られなかった場合は、あっせんの申出をすることができます。
あっせんは、学識者や弁護士等により構成する「神奈川県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会」が、事実を確認した上で、解決を目指すための提案を対象の事業者や相談者に対して行うものです。(要件等を定めています。)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。