神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金
精神障害者職場指導員設置補助金に関するページです。
1年以内に精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が働きやすい職場環境を整えている県内の法人へ、補助を行っています。
神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金のご案内(PDF:240KB)
職場指導員とは
障がい者の仕事の指導をしたり相談を受けたりする担当者(職場の上司や同僚など)のことです。特別な資格は必要ありませんが、障がい特性を理解した上で、業務の選定や作業環境の整備、職場の人間関係への相談対応などの役割を担います。
主な補助要件
職場指導員を設置していることのほか、以下の要件を満たしていることが補助の要件となります。
企業等について
- 中小企業等であること(社会福祉法人、NPO法人等を含む)
- 主たる事業所が県内にあること
- 常時雇用する従業員の数が、40人以上100人未満であること
- 特例子会社でないこと
雇用する障がい者について
- 精神障がい者を1人以上雇用していること
- その障がい者の1週間の所定労働時間が10時間以上であること
- その障がい者が在籍する事業所が県内にあること
- その障がい者を雇用してから1年以内であること
(例:令和6年4月1日に雇用した場合は、令和7年4月1日まで申請が可能)
その他
- 障がい者と職場指導員が「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」及び「職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)」の助成対象でないこと
補助の内容
- 補助期間:3年間
- 補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
※半期ごとの実績報告書提出後に、半期分をまとめて交付します。
申請方法
県予算の範囲内での補助になりますので、申請前に、下記問い合わせ先へご相談ください。
申請に必要な書類
その他様式(すでに交付決定を受けている法人向け)
神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金交付要綱
- 8.働きがいも経済成長も
- 10.人や国の不平等をなくそう