初期公開日:2025年1月24日更新日:2025年1月30日
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障害者就業・生活支援センター(横須賀・三浦障害保健福祉圏域)指定候補者を募集します。
応募に関する質問に対する県の回答を公開しました!(PDF:268KB)(別ウィンドウで開きます)
神奈川県では、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条の規定に基づき、県内の障害保健福祉圏域ごとに設置する障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)を運営する事業者を指定し、障害者の就労・生活支援を実施しているところですが、今般、横須賀・三浦障害保健福祉圏域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)の現指定事業者から令和7年4月以降の運営辞退の意向が示されたため、当該圏域を活動の区域とする支援センターの指定候補者を募集します。
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的とし、以下の業務を行います。
横須賀・三浦障害保健福祉圏域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
支援センターの事業を実施する者は、下記の条件を満たす必要があります。
(1)支援対象障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は医療法人であること。
(2)支援センター事業を遂行するために必要な財政的な基盤を有すること。
(3)神奈川県横須賀・三浦障害保健福祉圏域において、障害者就業・生活支援センターを設置し、業務に必要な職員を配置できること。
(4)活動を行う地域の関係機関との連携が十分に可能と認められること。
(5)支援対象となる障害者を継続して確保できる見通しがあること。
(6)支援対象障害者への基礎訓練を行うための併設施設又は提携施設を確保していること。
(7)職業準備訓練及び職場実習を行うための協力事業所の確保の見通しがあること。
(8)職業準備訓練及び職場実習の修了者に対し雇用を確保する見通しがあること。
(9)地元自治体が積極的に支援センターの運営に関与、連携できること。
(10)運営主体となる法人が、法に定める法定雇用障害者数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること。その他労働関係法令等に違反していないこと。
(11)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、神奈川県から入札参加資格を取り消されていないこと。
(12)神奈川県から指名停止期間中の者でないこと。
(13)神奈川県税、法人税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
(14)会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人等でないこと。
(15)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
障害者就業・生活支援センター(横須賀・三浦障害保健福祉圏域)企画提案書 兼 指定申請書
障害者就業・生活支援センター(横須賀・三浦障害保健福祉圏域)企画提案書 兼 指定申請書(記載要領)
(1)提出期限
令和7年1月24日(金曜)~令和7年1月31日(金曜)
(受付時間は午前8時30分から午後5時まで)
(2)提出場所
【宛先】 | 神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ 宛 |
住所:〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県庁本庁舎5階 |
(3)提出方法
持参(平日の午前8時30分~午後5時)又は郵送(書留郵便に限る。受付最終日の午後5時必着)
※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県庁本庁舎5階
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ
電話:045-210-5871
FAX:045-210-8873
※ただし、応募に関する質問は、持参、郵送、FAX、下記雇用労政課への問合せフォームのいずれかにより、1月28日(火曜)午後5時までに提出すること。(※件名など、詳細は募集要領を必ず参照すること。)
このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。