ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 令和6年台風第10号により被災された方へ賃貸型応急住宅を供与します
初期公開日:2024年10月30日更新日:2024年10月30日
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令和6年台風第10号で住宅が全壊等の被害を受け、自らの資力で住宅を確保できない方に対して、災害救助法に基づき賃貸型応急住宅を供与します。
対象者となる方に、市町に紹介された不動産業者が仲介する民間賃貸住宅を選んでいただき、その民間賃貸住宅を県が借り上げて提供する制度です。
1世帯あたりの家賃の限度額:月額60,000円から140,000円
(世帯人数や民間賃貸住宅の所在地により異なります)
(注記)家賃の限度額を超える民間賃貸住宅に、対象者が家賃の差額を負担して入居することはできません。
次の全ての要件を満たす方(世帯)
①災害救助法を適用した次の市町にお住まいの方
(注記)災害救助法を適用した市町
平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、
中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原町
②住宅が全壊又は流出し、居住する住宅がない方(罹災証明書により確認します)
③自らの資力で居住する住宅を確保できない方
④災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
(注記)被害が半壊等でも対象となる場合があります。詳細は「6 各市町の相談窓口等」に示すホームページをご覧ください
2年以内
ただし、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、6カ月以内
光熱水費、駐車場料金、自治会費
(家賃、共益費、退去修繕負担金、礼金等は県が負担します)
次の手順で手続きを行っていただきます。
①市町の窓口へ相談(市町は不動産業者を紹介)
②市町から紹介された不動産業者が仲介する物件の中から希望する住宅を選定し、入居申込書を作成
③市町の窓口へ入居申込書等提出(市町から県へ入居申込書等送付、県の審査)
④対象者、貸主、県の三者による賃貸借契約締結
⑤不動産業者から鍵を受取り入居
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/chintaigataoukyujyutaku.html
対象者が、令和6年台風第10号による被災後に、既に契約し入居済みの場合であっても、本制度を利用できる場合があります。
問合せ先
県土整備局建築住宅部住宅計画課
課長 岬 電話045-210-6531
副課長 中川 電話045-210-6532
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。