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更新日:2021年6月8日
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議会用語集
神奈川県議会で用いられている議会運営の用語を中心に、分かりやすく解説するためにまとめたものです。
神奈川県議会の運営方法をもとにしていますので、他の議会とは解説内容が異なる場合があります。
用語 | 読み方 | 解説 | 参照用語 |
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委員会 | いいんかい | 委員会とは、本会議における審議の予備的審査・調査を行う議会の内部組織のことをいいます。常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。 | 会議 |
意見書 | いけんしょ | 議会は、地方自治法の規定に基づき、国会や国の関係省庁などに対し、制度改善の要望など、議会としての意思をまとめた文書を提出することができます。この文書のことを意見書といいます。 | 決議 |
開会 | かいかい | 知事の議会招集に応じて、本会議を開き、議会が法的に活動できる状態に置くことで、議会活動の始点となります。議会を閉じることは閉会といいます。 | |
会期 | かいき | 議会が、権限を行使し、法的に活動することのできる期間をいいます。開会日から閉会日までをいい、会期の決定は、開会の後、本会議で議決します。 | 開会・議決 |
会議 | かいぎ | 会議とは、本会議のことをいいます。 | 委員会 |
開議 | かいぎ | その日の会議を開くことをいいます。 | 定足数 |
会派 | かいは | 議会内で結成された同じ考えを持った議員のグループのことを会派といいます。本県議会では議員1人で会派を作ることもあります。 | |
議案 | ぎあん | 議会の議決を経るため、長、議員又は委員会が議会に提出する案件のことをいいます。 | |
議会運営委員会 | ぎかいうんえいいいんかい | 議会の運営に関する事項、神奈川県議会会議規則・神奈川県議会委員会条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項について調査し、議案、請願等を審査する委員会のことをいいます。 | 委員会 |
議会活動 | ぎかいかつどう | 本会議、委員会及び協議又は調整を行うための場における活動や、地方自治法第100条第13項に定める議員派遣のことをいいます。 | |
議決 | ぎけつ | 個々の議員が、案件に対して賛成・反対の意思表示をした結果、得られた議会の意思決定のことをいいます。 条例案、予算案、意見書案には、「可決・否決」、人事案件には「同意・不同意」、専決処分には「承認・不承認」、請願は「採択・不採択」、陳情は「了承・不了承」、会期中に審議が終了せず、引き続き審査される場合は「継続審議」というなど、議案の内容により結果の表現が異なります。 |
採決 |
議事日程 | ぎじにってい | 本会議の日ごとに作成する、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した進行表のことをいいます。 | 議会運営委員会 |
協議又は調整を行うための場 | きょうぎまたはちょうせいをおこなうためのば | 団長会、正副委員長会、議案説明会など、議案の審査や県議会の運営に関する議会内部の協議や連絡調整のための会議・会合のことです。 平成20年6月の地方自治法改正により、正式な議会活動として認められました。 |
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決議 | けつぎ | 議会が行う事実上の意思形成行為で、議会の意見を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のことです。 | 意見書 |
決算特別委員会 | けっさんとくべついいんかい | 一般会計、特別会計、企業会計の決算を審査するために設置される特別委員会のことです。毎年9月から12月までの間に、決算認定議案を審査しています。 | 特別委員会 |
公聴会 | こうちょうかい | 「公聴会」とは、会議又は委員会において、重要事件の審査を周到に行うため、直接住民又は学識経験者等から意見を聴くために開催するものです。 | |
採決 | さいけつ | 議長や委員長が、本会議や委員会において出席議員に賛否の意思表示(表決)を求めることをいいます。採決の仕方には、起立によるもの、投票によるもの、挙手によるものなどがあります。 | 議決 |
参考人 | さんこうにん | 「参考人」とは、審議・審査の充実を図るため、利害関係人、学識経験者等の出頭を求め、意見を聴くものです。 | |
質疑 | しつぎ | 「質疑」は、議題となっている議案等について説明を求め、所見を伺い、報告などを求めることです。 | 質問 |
質問 | しつもん | 「質問」は、議案とは関係なく県政全般について疑問点を質すことです。 質問には、各会派の代表により行われる「代表質問」と議員個人による「一般質問」があります。 |
質疑 |
指定都市 | していとし | 地方自治法第252条の19に基づいて政令で指定する、人口50万人以上の市のことをいいます。神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市がこれに当たります。 | |
常任委員会 | じょうにんいいんかい | 付託を受けた議案などの審査や県の事務に関する調査を分担して行う、法定の議会の内部機関のことをいいます。現在、本県議会は、条例で、総務政策、防災警察、国際文化観光・スポーツ、環境農政、厚生、産業労働、建設・企業、文教の8委員会を設置しています。 | 特別委員会 |
審議 | しんぎ | 本会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するといった一連の過程を「審議」といいます。 | 審査 |
審査 | しんさ | 委員会において、議会の議決の対象となる議案や動議等特定の事件について論議し、一応の結論を出す一連の過程を「審査」といいます。 | 審議 |
請願 | せいがん | 「請願」とは、憲法、請願法及び地方自治法に基づき、国民等が地方公共団体の議会に対して、損害の救済等について希望を述べる行為です。請願は紹介議員(議員の署名)が必要です。 | 陳情 |
政策 | せいさく | 「政策」とは、特定の行政目的を実現するための行政活動の基本的な方針をいいます。 | 施策 |
政策立案等 | せいさくりつあんとう | 条例の立案及び政策提言等のことをいいます。 | |
施策 | せさく (しさく) |
「施策」とは、政策を実現するための具体的な方策をいいます。 | 政策 |
専決処分 | せんけつしょぶん | 時間的に議会の招集を待てない緊急の場合や、議会の委任に基づく場合などに、知事が議会に代わって意思決定をすることです。 | |
陳情 | ちんじょう | 「陳情」は請願と同様の行為で、住民が地方公共団体の議会に対して、要望、希望を述べる行為です。法理上の根拠がなく、議員の紹介を要しません。本県議会では、県外の居住者から提出されたものを除き、陳情書処理規程に基づいて議長が委員会に付議し、委員会で審査します。 | 請願 |
定足数 | ていそくすう | 有効に会議を開き、審議を進め、意思決定をするために必要とされる最小限の出席構成員の数のことをいいます。 | 開議 |
定例会 | ていれいかい | 定例的に招集される本会議のことをいいます。地方自治法では、定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならないと規定しています。本県議会では、神奈川県議会定例会条例でその回数を年3回と定めています。(今年の予定は日程をご覧ください) | 臨時会 |
特別委員会 | とくべついいんかい | 常任委員会とは異なり、特定の事件を審査又は調査するために必要がある場合に限って、設置する委員会のことをいいます。 | 常任委員会 |
二元代表制 | にげんだいひょうせい | 国が「議院内閣制」を採るのに対して、地方自治体では、執行機関である首長と議事機関である議会を構成する議員の双方を、住民が直接選挙で選ぶ制度を取っており、これを「二元代表制」といいます。 | |
反問 | はんもん | 知事等が論点整理等のため、議員の質問・質疑に対し、逆に質問することをいいます。 | |
付託 | ふたく | 所管の委員会に審査を委託することをいいます。地方自治法では「付議」という言葉で表されます。 | 付託日 |
付託日 | ふたくび | 付託日とは、議会の議決を要する案件(知事から提出された議案等)について、本会議の議決に先立ち、より詳しく調査するために所管の委員会へ審査を委託する日のことをいいます。 | 付託 |
予算委員会 | よさんいいんかい | 本県議会では、予算及び予算関係の議案を横断的かつ多角的に審査するために設置されます。原則として第1回定例会において開催されます。 | 委員会 |
臨時会 | りんじかい | 定例会以外に、必要があるとき、特定の事件に限り審議するために招集される議会をいいます。 | 定例会 |
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