障害福祉サービスとは

 障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、
個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、
利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、
訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

訪問・通所型サービス

居宅介護(対象:障害者・障害児)

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護(対象:障害者)

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)

同行援護(対象:障害者・障害児)

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

行動援護(対象:障害者・障害児)

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

療養介護(対象:障害者)

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

生活介護(対象:障害者)

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援(対象:障害児)

重度の障害等により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス を受けるために外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活に おける基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及び その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援(対象:障害児)

保育所やその他幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・認定こども園などに通っている身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けのサービスです。その施設を訪問し、その他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

重度障害者等包括支援(対象:障害者・障害児)

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

児童発達支援(対象:障害児)

学校に就学していない身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けの通所型のサービスです。 児童発達支援センターや児童発達支援事業所で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援(対象:障害児)

上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童向けの通所型のサービスです。 医療機関の設備を有した医療型児童発達支援センターや指定医療機関で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。

放課後等デイサービス(対象:障害児)

学校に就学している身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けの通所型のサービスです。 授業の終了後や学校の休業日に児童発達支援センターや児童発達支援事業所で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。

入所・居住型サービス

短期入所(対象:障害者・障害児)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

施設入所支援(対象:障害者)

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

福祉型障害児入所施設(対象:障害児)

知的障害児、肢体不自由児、盲ろうあ児などを対象にした福祉型障害児入所施設への入所により、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。

医療型障害児入所施設(対象:障害児)

入所による支援を必要とする障害児のうち、知的障害のある児童、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を対象に、医療機関の設備を有した施設への入所にて、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与、治療を行います。

自立生活援助(対象:障害者 )

居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

共同生活援助(対象:障害者 )

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。

訓練・就労支援サービス

自立訓練(機能訓練)(対象:障害者)

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)(対象:障害者)

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

宿泊型自立訓練(対象:障害者)

障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

就労移行支援(対象:障害者)

就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

就労継続支援A型(対象:障害者)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B型(対象:障害者)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

就労定着支援(対象:障害者)

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

相談支援サービス

計画相談支援(対象:障害者・障害児)

障害福祉サービス等の利用の申請に当たり、サービス等利用計画についての相談やサービス利用計画作成などの支援を行うとともに、利用状況等を勘案し利用計画の変更や関係者との連絡調整などの支援を行います。

障害児相談支援(対象:障害児)

障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型発達支援)を利用しようとする児童やその保護者に対して、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行います。(障害児施設の入所については地域の児童相談所で行います。)

地域移行支援(対象:障害者)

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

地域定着支援(対象:障害者)

居宅において単身等で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。