更新日:2024年6月17日
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このページでは、個人県民税の所得控除の概要について掲載しています。
項目 | 控除額 |
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雑損控除 | 次のいずれか多い方の金額
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医療費控除 |
(医療費 - 保険などにより補てんされた金額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額) |
<医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)> (特定一般用医薬品等購入費 - 保険などにより補てんされた金額)- 12,000円 ただし、控除限度額は88,000円 備考 医療費控除の特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。 |
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社会保険料控除 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 |
生命保険料控除 |
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地震保険料控除 |
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障害者控除 | 26万円(特別障害者は30万円) |
ひとり親控除 |
30万円 備考 合計所得金額が500万円以下に限ります。 |
寡婦控除 |
26万円 備考 合計所得金額が500万円以下に限ります。 |
勤労学生控除 | 26万円 |
配偶者控除 | 最高33万円(老人控除対象配偶者は最高38万円) 備考 合計所得金額が900万円超の場合、配偶者控除の控除額が逓減・消失します。 |
配偶者特別控除 | 3万円から33万円 備考1 配偶者の所得に応じ、所要の調整が行われます。 備考2 合計所得金額が900万円超の場合、配偶者特別控除の控除額が逓減・消失します。 |
扶養控除 | 扶養親族1人につき33万円 (特定扶養親族は45万円、老人扶養親族は38万円、同居老親等扶養親族は45万円) |
基礎控除 |
43万円 備考 合計所得金額が2,400万円超の場合、控除額が逓減・消失します。 |
住民税の具体的なご相談は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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