更新日:2024年6月17日
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このページでは、県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんにその能力に応じて負担していただく『個人県民税』の概要について掲載しています。
この税金は、県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんにその能力に応じて負担していただくものです。
毎年1月1日現在県内に住所がある個人 | 均等割と所得割 |
毎年1月1日現在県内に事務所、事業所または家屋敷があり、 その所在する市町村内に住所がない個人 |
均等割 |
事業主の皆様へ
従業員の方の個人住民税(市町村民税と県民税)は、事業主の方が毎月の給料のお支払いの際に、所得税と同じように給料から差し引いて徴収(特別徴収)し、市町村へ納付していただくことになっています。(地方税法第41条第1項、第42条第1項、第321条の3第1項)
区分 |
納める額(備考1) |
(参考)市町村民税の標準税率 |
---|---|---|
均等割 |
1,300円 |
3,000円 |
所得割(備考2) (政令市以外に住所がある方) |
課税所得金額の4.025% |
6% |
所得割(備考2) (政令市に住所がある方) |
課税所得金額の2.025% |
8% |
神奈川県では、水源環境の保全・再生のため超過課税を実施しています。
所得割の税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。
(所得金額-所得控除額)×上記の税率-税額控除額=税額
退職所得については、通常、他の所得と区分して算出した税額によります(超過課税は適用されず、税率は4%です。)。
土地などの譲渡による譲渡所得については、通常、他の所得と区分して課税されます。
一定の配当や株式等の譲渡益については、県民税配当割または県民税株式等譲渡所得割として、特別徴収の方法により課税されます。
申告・納税などの事務は、個人の市町村民税と併せて市町村が行います。
申告期限は3月15日です。
所得税の申告書を提出した場合には、個人の県民税の申告書を提出する必要はありません。
なお、所得税の申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄には該当事項を必ず記載してください。
給与所得のみの方は申告書を提出する必要はありません。ただし、雑損控除、医療費控除、寄附金税額控除、純損失もしくは雑損失の控除を受けようとする場合は、期限までに申告書を提出してください。
給与所得者 | 6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれて納める |
給与所得者以外の所得者 | 原則として6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納める |
公的年金等に係る年金所得 | 年6回の年金支給時ごとに年金から差し引かれて納める |
全部で14種類の控除があります。
項目 | 控除の概要 |
---|---|
調整控除 |
合計課税所得金額が200万円以下の場合次の1と2のいずれか低い金額の5%(県民税と市町村民税の合算)に相当する金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合次の1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税と市町村民税の合算)に相当する金額
注意:合計所得金額が2,500万円超の場合、調整控除は適用されません。 |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) |
注意:平成26年4月から令和3年12月までに入居し、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)が限度となります。 |
寄附金税額控除 |
[控除対象の寄附金]A 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税) B 住所地の都道府県の共同募金会、日本赤十字社支部への寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの C 所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国や政党等に対するものを除きます。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として県が条例で指定したもの D 特定非営利活動法人に対する寄附金(Cに該当するものを除きます。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として県が条例で指定したもの 注意1:総務大臣から指定を受けていない地方自治体に対する寄附金は、「ふるさと納税」(特例控除)の対象とはなりません。 注意2:CおよびDに該当する寄附金の寄附先の一覧は「県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表」のページをご覧ください。 [控除額]1 [(AからDの合計額)か(総所得金額等×30%)のいずれか低い金額]-2,000円×10%(注意1)(注意2) 注意1:県民税4%、市町村民税6%。政令市に住所がある方については、平成30年度分以後県民税2%、市町村民税8%。 注意2:CおよびDの寄附金については、県と市町村の双方が指定した場合は10%の控除となりますが、市町村の指定内容により県民税分のみの控除となるケースがあります。 2 Aの寄附金については、1の控除額に加えて、個人住民税(県民税・市町村民税)所得割額のおおむね20%を限度とした特例控除額が加算され、支払った寄附金の額のうち、2,000円を超える部分が所得税の寄附金控除と合わせて全額控除されます(所得金額や寄附額などの状況により全額が控除されない場合もあります。)。 |
公的年金からの特別徴収制度の導入
個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金を受給している方のうち、4月1日現在、65歳以上の方については、公的年金から個人住民税が引き落とし(特別徴収)されることになりました。この制度の導入により個人住民税の納付方法は変わりますが、税負担が増えるものではありません。なお、老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方、特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方は、対象となりません。(平成21年10月から実施)
住民税における寄附金税制
寄附金税制が改正され、控除の対象に、所得税の寄附金控除の対象の中から、都道府県または市区町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めた寄附金が追加されました。また、税額を軽減する方式が所得控除方式から税額控除方式に改められるとともに、控除対象限度額が総所得金額等の25%から30%に引き上げられ、適用下限額が10万円から5,000円に引き下げられました。
住民税の住宅借入金等特別税額控除
平成21年から平成25年までに入居した方について、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されました。個人住民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。なお、この制度の適用を受けるための市区町村への申告は、不要です。
寄附金税額控除の適用下限額の引下げ
個人住民税の寄附金税額控除について、平成23年1月1日以後に支出された寄附金については、2,000円を超える部分の金額が控除の対象となりました(平成22年12月31日以前に支出された寄附金は5,000円を超える部分が控除の対象です。)。
所得控除の改正
16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除(33万円)と、16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されました。
また、扶養控除または配偶者控除に加算していた同居特別障害者加算額(23万円)を、特別障害者控除に加算するよう改正されています(負担の増減はありません。)。
生命保険料控除の改正
平成24年1月1日以後に締結された保険契約等に関して、生命保険、医療保険、介護保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険・介護保険を対象とした介護医療保険料控除(控除限度額は28,000円)が創設されるとともに、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除について控除限度額が35,000円から28,000円に引き下げられました(合計の控除限度額は7万円で変わりません。)。
均等割の引上げ
東日本大震災を踏まえ、地方自治体が緊急に実施する防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税(県民税・市町村民税)の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられました。
寄附金税額控除の特例控除額の限度額の拡充
都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)における特例控除額の控除限度額について、県民税・市町村民税所得割額の10%から20%に拡充されました(平成27年1月1日以降の寄附が対象。)。
個人住民税の定額減税
令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者および配偶者を含めた扶養家族一人につき、1万円の減税が実施されます(納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の場合に限ります。)。
住民税の具体的なご相談は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。