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更新日:2024年6月17日
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このページでは、資本金・出資金1億円超の普通法人に係る法人事業税および地方法人特別税の税率改正について(平成27年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度)、改正の概要等を掲載しています。
平成28年度税制改正において地方税法が改正され、27年度に続き、法人事業税の所得割の税率引下げと外形標準課税の拡大が行われました。
この地方税法の改正に伴い、県では、神奈川県県税条例に定める法人事業税の税率の改正を行いました。
神奈川県では、平成27年11月1日から令和2年10月31日までの間に終了する各事業年度分の法人事業税について、超過課税を実施しています。超過税率は、標準税率の5%増し(所得割については、地方法人特別税(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分にあっては、特別法人事業税)と合わせた負担が標準税率の5%増し)としています。
区分 | 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度分 | 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度分 |
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所得割(所得のうち年400万円以下の金額) | 2.376(2.2)% | 1.744(1.6)% | 0.375(0.3)% |
所得割(所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額) | 3.456(3.2) | 2.507(2.3) | 0.625(0.5) |
所得割(所得のうち年800万円を超える金額) | 4.644(4.3) | 3.379(3.1) | 0.875(0.7) |
所得割(本県と他の2以上の都道府県とにおいて事務所等を設けて事業を行う法人) | 4.644(4.3) | 3.379(3.1) | 0.875(0.7) |
付加価値割 | 0.504(0.48) | 0.756(0.72) | 1.26(1.2) |
資本割 | 0.21(0.2) | 0.315(0.3) | 0.525(0.5) |
区分 | 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度分 | 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度分 |
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地方法人特別税 | 基準法人所得割額の67.4% | 基準法人所得割額の93.5% | 基準法人所得割額の414.2% |
備考1:基準法人所得割額とは標準税率によって計算した所得割額をいい、標準税率とは法人事業税の税率欄括弧書きの税率です。
備考2:表中の括弧書きは、不均一課税対象法人(注意)に適用される税率です。
注意:資本金が2億円以下で、かつ、所得金額が年1億5,000万円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
外形標準課税の拡大に際し、賃上げを促進する観点から、法人税の所得拡大促進税制における「控除対象給与等支給増加額」を付加価値割の課税標準の報酬給与額から控除し、増加額に係る付加価値割額を、実質的に税額控除することとされました。
[税額控除相当額] 法人税の控除対象給与等支給増加額 × 税率 × 雇用安定控除調整率
[要件]
(1) 基準年度と比較して、
平成27年度:3%以上
平成28年度:4%以上
平成29年度:5%以上
の給与等総支給額が増加
(2) 給与等総支給額が前年度以上であること
(3) 平均給与等支給額が前年度を上回ること
賃上げおよび投資を促進する観点から、付加価値割における所得拡大促進税制を改組し、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、「給与等支給増加額」を付加価値割の課税標準から控除することとされました。
[要件]
(1)継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が3%以上であること
(2)国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること
外形標準課税の拡大により負担増となる法人(欠損法人、事業規模に比して所得が小さい法人)のうち、事業規模が一定以下の法人について、負担額を軽減する経過措置が講じられました。
付加価値額30億円以下の法人⇒負担増となる額の2分の1を軽減
付加価値額30億円超40億円未満の法人⇒負担増となる額に2分の1から0の間の率を乗じた額を軽減
外形標準課税の拡大により負担増となる法人(欠損法人、事業規模に比して所得が小さい法人)のうち、事業規模が一定以下の法人について、3年間、負担増を軽減する措置が講じられました。
注意1:平成28年度・・・平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
注意2:平成29年度・・・平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
注意3:平成30年度・・・平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度
法人事業税資本割の課税標準について、原則、従来どおり下記(1)としつつ、(1)が(2)を下回る場合に(2)とすることとされました。
(1) 法人税法上の「資本金等の額」
(2) 「資本金」と「資本準備金」の合計額
注意:法人事業税資本割の課税標準の資本金等の額が特に大きい法人に対しては、従前どおり配慮措置が講じられています。
平成26年度の税制改正「法人県民税・事業税及び地方法人特別税の税率改正について(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から)」はこちらをご覧ください。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。