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更新日:2024年6月17日

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自動車税(軽自動車税)環境性能割

このページでは、自動車税(軽自動車税)環境性能割の概要について掲載しています。

赤い車

この税金は、自動車の取得に対して課税されます。
軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。

申請・届出様式ダウンロード

自動車税(軽自動車税)環境性能割のあらまし

納める人

自動車(特殊自動車・二輪自動車を除きます。)を取得した者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が取得者とみなされます。)

なお、軽自動車税環境性能割は、3輪以上の軽自動車を取得した者

納める額

自動車の通常の取得価額(課税標準額)× 税率
新車・中古車を問いません。

自動車税(軽自動車税)環境性能割の税率はこちらをご覧ください。

自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得について対価として支払うべき金額のことであり、車両本体の価額と付加物の価額の合計額をいいます。

付加物とは、自動車の付属物のうち、自動車の登録等の時までに取得された次のものが該当します。

「付加物に該当するもの」の例示

オーディオ(CD、MD、ラジオ等)、スピーカー、アンプ、アンテナ、カーナビゲーション(ポータブル含む)、エアロパーツ、ヒーター、クーラー、時計、ライター、ETC車載器、カメラ類、モニター、ウインドウオッシャー、ランプ類、センサー類、ワイドルームミラー、バイザー、アルミホイール、ナンバープレートフレーム、泥除け、ルーフラック、スキーラック、コーティング加工、その他自動車に付加して一体となっているもの

なお、次のような費用は付加物の価額に含まれません。

「付加物の価額に含まれないもの」の例示

カバー類、マット類、ヘッドレスト、各種機器のセットアップ、スペアタイヤ、タイヤチェーン、標準工具、洗車用具などに要する費用

ASV(先進安全自動車)やバリアフリー車両については、初回新規登録を受ける場合にのみ、特例の適用を受けられます。

自動車税(軽自動車税)環境性能割の特例措置の内容は、こちらをご覧ください。

免税点

自動車の取得価額が50万円以下である場合には、課税されません。

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非課税(主なもの

  1. 相続により取得した自動車
  2. 法人の合併または分割により取得した自動車
  3. 所有権留保付で売買された自動車で、代金完済などにより、所有権が買主へ移転し、当該買主が取得した自動車
  4. 自動車販売業者から取得した自動車について、性能が良好でないことなどの理由で取得の日から1か月以内にその自動車販売業者に返還した場合
  5. 自動車販売業者が販売のための自動車(商品自動車)を取得した場合(こちらをご覧ください。)

申告と納税

次に掲げる日までに申告し、納めることになっています。

  1. 新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合
    その登録または届出のとき
  2. 移転登録をすべき自動車を取得した場合
    その登録をすべき事由があった日から15日以内(その日前に移転登録があった場合は、その登録のとき)
  3. その他の自動車を取得した場合
    取得の日から15日以内

申告書を提出する際は、自動車の登録番号や氏名のほか、課税標準額及び税額等についてもあらかじめ記載をしていただき、提出してくださるようお願いします。

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減免について

障害者の方が使用する一定の自動車などの取得については減免の制度があります。

減免制度の内容は、こちらをご覧ください。

市町村への交付

県に納付された自動車税環境性能割の100分の40.85の金額は、市町村道の延長および面積に応じて県内の市町村に交付されます。

さらに、横浜市・川崎市・相模原市に対しては、県に納付された自動車税環境性能割の100分の33.25の金額にこれらの市が管理する国道と県道の延長および面積が県内の国道と県道の延長および面積に占める割合を乗じて得た金額が交付されます。

関連情報

問い合わせ先

自動車税コールセンター、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。

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このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。