更新日:2024年6月17日
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このページでは、障害福祉施設等に入所している方が通院・通所するために使用する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。
社会福祉法人、公益社団法人または公益財団法人(いずれも社会福祉事業を行うことを目的とする法人に限ります。)
障害福祉施設に入所している障害児・障害者の方または介護老人施設に入所している要介護者の方の通院のためにもっぱら使用される自動車(リース車を除きます。)
障害福祉施設、身体障害者社会参加支援施設、地域活動支援センターまたは介護老人施設を利用される障害児・障害者の方または要介護者の方の通所または入所用のためにもっぱら使用される自動車(リース車を除きます。)
区分 | 施設の詳細 |
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障害福祉施設 | 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている病院、障害者支援施設 |
介護老人施設 | 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設 |
地域活動支援センター |
自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額
取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日
A.新たに取得した自動車
登録の日から1か月を経過する日(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)
B.すでに所有している自動車
減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)
※自動車税種別割についてこの減免を受けた方が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し提出する必要があります。
所管の県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。