更新日:2024年6月17日
ここから本文です。
このページでは、自動車税種別割についてのQ&Aを掲載しています。
自動車の税金に関する項目です。
A1 現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続をしてください。
運輸支局での手続については、国土交通省ホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご覧ください。
すぐにこの手続ができない方は、自動車税種別割納税通知書送付先変更届に必要事項を記入して、自動車税管理事務所へ提出してください。
なお、郵送される際には、次の送付先へお願いします。
〒232-8602 神奈川県自動車税管理事務所課税課
※郵便番号は特定郵便番号で所在地の記載は省略できます。
(所在地 横浜市南区弘明寺町31)
また、インターネットから電子届出のみで手続ができる電子申請はこちらをご覧ください。
(注意:この届出を提出していただいても、運輸支局での手続については別に行っていただく必要があります。)
A2 自動車税種別割の納税通知書は、毎年5月上旬に郵便でお送りしています。引越しなどで、住所が変わっていませんか?
住民票を移しただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりませんので、運輸支局で住所変更の登録手続をする必要があります。住所が変わった場合の手続について、前の質問(Q1)をご参照ください。
A3 自動車税種別割の納税通知書は、毎年5月上旬に郵便でお送りしています。引越しをしていないのに納税通知書が届かない、または納税通知書を紛失、破損等した場合は、自動車税コールセンター、自動車税管理事務所または県税事務所までお問い合わせください。
なお、その際、自動車の登録番号(お車のナンバープレートの番号)をお聞きしますので、ご用意いただいた上でお問い合わせいただきますようお願いいたします。前の質問(Q1)をご参照ください。国土交通省ホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご覧ください。
A4 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者・使用者の方に課税されます。4月1日現在でお持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月末までに抹消登録や名義変更の登録手続がされていない可能性があります。代理人にこれらの登録手続を依頼した方は、代理人に手続を行ったかどうか確認してください。
4月1日後に自動車を売ったり、廃車した場合は、次の質問(Q5)をご参照ください。
A5
A6 警察署で自動車の盗難届が受理されている場合は、お近くの県税事務所または自動車税管理事務所までご相談ください。
A7 障害者の方が使用する自動車などについて、一定の要件を満たす場合には、自動車税種別割や自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免制度があります。
A8 車検時における自動車税種別割の納税確認が電子化されたことから、車検時に自動車税種別割の納税証明書を運輸支局等へ提示することが省略できるようになりました。
詳しくは、「車検時に納税証明書の提示を省略できます」をご覧ください。
なお、車検(継続検査および構造等変更検査)用の納税証明書が必要な場合は、納税証明書の交付・再交付が受けられますので、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所に請求してください。
(注意)交付手数料はかかりません。
自動車税種別割を納税通知書により金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納めた際に、領収証書とともにお手元に残る用紙「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」は車検用の納税証明書となります。
車検以外の目的で納税証明書が必要な場合は、こちらをご覧ください。
A9 管轄の運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更の登録手続をする必要があります。
なお、すぐにこの手続ができない方は、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所までご相談ください。
A10 自動車環境対策の観点から、自動車が環境にあたえる負荷の程度に応じ、通常とは異なる税率などを適用する制度です。
自動車税種別割のグリーン化税制については、こちらをご覧ください。
【システム操作に関するお問合せ先(コールセンター)】
受付時間(固定電話・携帯電話)
午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝祭日、年末年始を除きます。)
※ファクシミリによるお問合せは、次の項目を必ずご記入ください。
「氏名」「連絡先」「利用環境(OS・ブラウザ)」「申請・届出先自治体名」
これらの記載がない場合、お問合せに回答できない場合があります。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。