更新日:2024年8月13日
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このページでは、自動車税種別割のグリーン化税制について、制度の概要、対象となる自動車および特例措置の適用期間を掲載しています。
自動車税種別割のグリーン化税制とは、主に窒素酸化物や粒子状物質の排出量を抑制するための自動車環境対策として平成13年度に導入された環境配慮型税制で、自動車の環境負荷に応じて税率を軽課または重課する特例措置のことをいいます。
排出ガス性能および燃費性能の優れた自動車について、初めて新規登録(以下「初回新規登録」といいます。)された自動車の翌年度1年度間のみ、税率をおおむね75%または50%低く(軽課)する特例措置です。
備考:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載または記録されています。
具体的な税率は、自動車税種別割税率一覧表でご確認ください。
初回新規登録の翌年度に課税する自動車税種別割に限り適用されます。
初回新規登録から一定年数を経過した自動車について、税率をおおむね10%または15%高く(重課)する特例措置です。
10%重課 … バス、トラック等
15%重課 … 乗用車等(地方税法の改正により、平成27年度から、重課の割合がおおむね10%からおおむね15%に引き上げられました。)
初回新規登録から
13年を経過したガソリン車(ハイブリッド自動車を除く)・LPG車及び
11年を経過したディーゼル車
ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バスおよび被けん引自動車(トレーラ)については、重課の適用はありません。
備考:「初回新規登録」の年月は、自動車検査証(車検証)の「初度登録年月」欄で確認することができます。
ガソリン車(ハイブリッド自動車を除く)・LPG車 | 自動車検査証(車検証)の初度登録年月欄に「平成22年3月」までの年月の記載があるもの |
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ディーゼル車 | 自動車検査証(車検証)の初度登録年月欄に「平成24年3月」までの年月の記載があるもの |
具体的な税率は、自動車税種別割税率一覧表でご確認ください。
初回新規登録から一定年数を経過した年度の翌年度以降の各年度(終期はありません。)に課税する自動車税種別割に適用されます。
所管の県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。