更新日:2024年12月5日

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車検時に納税証明書の提示を省略できます

このページでは、自動車税種別割の納税確認が電子化されたことにより、車検時に納税証明書の提示を省略できるようになったことについて説明しています。

納税確認の電子化とは?

自動車の車検を受ける際には、道路運送車両法(同法第97条の2第1項)の規定により、自動車税種別割に滞納がないことを証明する納税証明書の提示が必要となっています。

国土交通省(運輸支局等)と都道府県のシステムを連携させることによって、自動車税種別割に滞納がないという確認を電子的に行っています。

このため、車検を受ける際に、運輸支局等に対する納税証明書の提示を省略できます。

納税確認の電子化で何が変わったの?

納税確認が電子化される前は、自動車税種別割の納付後、車検を受けるまでの間、納税証明書を保管しておく必要がありました。

また、万が一、納税証明書を紛失してしまった場合には、県税事務所または自動車税管理事務所で再発行の手続が必要でした。

納税確認の電子化によって、これらの手続は不要になっています。

注意事項

1 自動車税種別割の納付後すぐに車検を受ける場合は、県が発行する納税証明書が必要です。

自動車税種別割の納付後、納付情報がシステムに反映されるまでには、納付方法により最大で約10日間かかります。

納付後10日の間に車検を受ける場合は、納税証明書付きの納税通知書で、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付し、納税証明書を受け取ってください。

2 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車については、納税確認電子化の対象外であるため、証紙の提示が必要です。

3 軽自動車・小型二輪自動車については、管轄の市町村にご確認ください。

令和5年1月から軽自動車税種別割についても納税確認が電子化されましたが、市町村によって対応状況が異なりますので、詳しくは管轄市町村にご確認ください。

4 新規登録した自動車について、県が発行する納税証明書が必要な場合があります。

(1)10月中旬までに新規登録した自動車

11月以降に納付情報がシステムに反映されます。それより前に車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要になりますので、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所で納税証明書の交付を請求してください。

(2)(1)以外の自動車(10月中旬以降に新規登録した自動車など)

翌年度の4月初旬に納付情報がシステムに反映されます。それより前に車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要になりますので、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所で納税証明書の交付を請求してください。 

問い合わせ先

所管の県税事務所、自動車税管理事務所・自動車税コールセンターまでお問い合わせください。

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自動車税コールセンター

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