更新日:2024年6月17日
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このページでは、地域活動支援センターなどへ障害者の方が通所するために使用する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。
地域活動支援センター等への障害者の方の通所のためにもっぱら使用する自動車(リース車を除きます。)
自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額
取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日
※自動車税種別割についてこの減免を受けた方(法人)が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載して提出する必要があります。
所管の県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。