ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 税金・納税 > 県税便利帳 > 地域活動支援センター等通所用自動車の減免

更新日:2024年6月17日

ここから本文です。

地域活動支援センター等通所用自動車の減免

このページでは、地域活動支援センターなどへ障害者の方が通所するために使用する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。

減免対象者(自動車の取得(所有)者)

  1. 地域活動支援センターを運営する法人または個人
  2. 就労することが困難な在宅障害者に対し、地方公共団体の補助を受けて作業訓練を行う施設(以下、地域活動支援センターを含め「地域活動支援センター等」といいます。)を運営する法人または個人

減免対象自動車

地域活動支援センター等への障害者の方の通所のためにもっぱら使用する自動車(リース車を除きます。)

減免額

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額

 

このページの先頭へ戻る

 

申請の期限

ア 自動車税(軽自動車税)環境性能割

取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日

イ 自動車税種別割

  1. 新たに取得した自動車
    登録の日から1か月を経過する日(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)
  2. すでに所有している自動車
    減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)

 

このページの先頭へ戻る

 

必要書類

※自動車税種別割についてこの減免を受けた方(法人)が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載して提出する必要があります。

関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。

県税事務所等一覧のページへ

 

このページの先頭へ戻る

 

県税便利帳トップページへもどる

このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。