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更新日:2024年11月18日

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地方税ポータルシステム(eLTAX)のご利用について

このページでは、地方税電子申告(eLTAX)のご利用について掲載しています。

エルタックスのアイコン

神奈川県では、法人県民税・法人事業税、特別法人事業税または地方法人特別税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税および県たばこ税の申告、申請・届出および納税の手続について、eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じてインターネットで行うことができます。
インターネットを利用することで県税事務所等の窓口に足を運ばずに、オフィスから申告等を行えます。作成した申告書および届出書等(標準様式)をまとめて、複数の地方公共団体に一度に提出することもできます。ぜひご利用ください。

リーフレット「eLTAXについて」(PDF:1,018KB)

詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。


神奈川県で利用できる手続

税目 電子申告 電子申請・届出 電子納税(共通納税)
法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税
  • 予定申告
  • 中間申告
  • 確定申告
  • 修正申告
  • 清算確定申告 など
  • 法人設立/開設の届出
  • 異動届
  • 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請
  • 申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出
  • 分割基準の修正に関する届出
  • 更正の請求
  • 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請
  • 納税管理人申告
県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割
  • 通常申告
  • 追加申告
  • 更正の請求
  • 申告書の提出期限の延長の承認申請
ゴルフ場利用税
  • 納入申告
  • 更正の請求
  • 申告書の提出期限の延長の承認申請
  • 納税管理人申告
  • 課税対象とならない利用(課税免除)の届出
  • 特別徴収義務者登録申請
  • 軽減税率適用申請
県たばこ税
  • 通常申告
  • 修正申告
  • 更正の請求
  • 申告書の提出期限の延長の承認申請
軽油引取税
  • 納入申告
  • 納付申告
  • 更正の請求
  • 申告書の提出期限の延長の承認申請
  • 事業の開廃等の届出書 など
個人事業税
  • 納税管理人申告
不動産取得税
  • 納税管理人申告
鉱区税
  • 納税管理人申告
自動車税(軽自動車税)環境性能割
  • 更正の請求
自動車税種別割
  • 納税管理人申告

法人県民税・法人事業税、特別法人事業税または地方法人特別税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割は、eLTAXを利用して地方税共通納税システムによる見込納付並びに延滞金および加算金の納付も利用できます。
詳しくは、eLTAXホームページ「共通納税」をご覧ください。

  • すべての地方公共団体へ電子納税が可能となり、申告から納税まで一連の手順で行えます。
  • 複数の地方公共団体に対して、一括で納税できます。
  • 地方公共団体の指定金融機関等以外の金融機関からも納税できます。
    (ただし、地方税共通納税システム参加金融機関に限ります。)
  • ダイレクト納付・インターネットバンキング・ATM・クレジットカードでの納税が可能です。
    (ダイレクト納付:事前に登録した金融機関を指定して、直接納税する方法。納税の操作にインターネットバンキングへのログインや暗証番号等を必要とせず、税理士が代理申告の手続の中で納税することが可能です。)

【ご注意ください】

電子納税をご利用された場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、従来どおり金融機関等の窓口で納税してください。
また、電子納税で納税してから納税の確認ができるまで閉庁日を除いて5日程度かかります(土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁日となっております。)。クレジットカードで納税した場合、システム未対応のため納税の確認ができるまで納付後1か月程度かかります。
納税後すぐに納税証明書を請求する場合は、従来どおり金融機関等の窓口で納税して、領収証書を受け取ってください(納税証明書の交付請求の際に必要となります。)。

  • eLTAXの利用者IDをお持ちでない方は、まず、eLTAXの利用届出(新規)を行い、利用者IDを取得してください(詳しくは、eLTAXホームページ「はじめてご利用の方」をご覧ください。)。

  • 共通納税を利用できる金融機関は、eLTAXホームページ「共通納税対応金融機関」をご覧ください。

  • ダイレクト納付を利用して納税する場合は、eLTAXへの口座登録および金融機関での審査が必要となり、利用可能となるまで10日から30日程度かかります(金融機関により異なります。)。

関連リンク等

 

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準備するもの

地方税ポータルシステムを初めてご利用される場合は、あらかじめ次のものを準備してください。

  • InternetExplorerなどのパソコン環境
  • e-mailアドレス
  • eLTAXで利用可能な電子証明書
    ただし、税理士に申告書等の作成・送信を依頼している納税者は不要です。
  • 申告書等を作成・送信するための、eLTAXに対応した税務・会計ソフトウェア
    (eLTAXのホームページから無料の対応ソフト『PCdesk』および『PCdesk next』を取得することができます。)

関連リンク

eLTAXホームページ「はじめてご利用の方」

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ご利用までの流れ

準備ができたら、次の手続を行ってください。

  • eLTAXのホームページから利用届出(新規)を行い、利用者IDと仮パスワードを取得します。
  • この利用者IDと仮パスワードにより、直ちに電子申告を利用することができます。
  • 「手続き完了通知」を受信します。
  • 仮パスワードを本パスワードに変更します。

関連リンク

eLTAXホームページ「eLTAXのご利用の流れ」

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注意事項

  • 複数の地方公共団体(例:神奈川県と横浜市)へ地方税電子申告を行う場合、利用届出(新規)については、いずれか1つの地方公共団体に提出し、他の地方公共団体には「提出先の追加の届出」を行ってください。

  • 税理士等が納税者に代わって利用届出を行う場合は、税理士等の電子証明書を添付しないでください(申告の際は、税理士等の電子証明書が必要です。)。

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eLTAXの利用可能時間

8時30分から24時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く。)

令和6年度の休日サービス提供日

eLTAXでは、電子申告等の利用が多く見込まれる時期に、休日もサービスを提供し、電子申告等を受け付けます。

日程

年月 区分 休日サービス提供日

令和6年4月

最繁忙期

20日(土曜日)、21日(日曜日)、27日(土曜日)、28日(日曜日)、29日(月曜日)

令和6年5月 最繁忙期 6日(月曜日)、11日(土曜日)、12日(日曜日)、18日(土曜日)、19日(日曜日)、25日(土曜日)、26日(日曜日)
令和6年6月 最繁忙期 1日(土曜日)、2日(日曜日)、8日(土曜日)、9日(日曜日)、15日(土曜日)、16日(日曜日)、22日(土曜日)、23日(日曜日)、29日(土曜日)、30日(日曜日)
令和6年7月 通常期 27日(土曜日)、28日(日曜日)
令和6年8月 通常期 31日(土曜日)
令和6年9月 通常期 1日(日曜日)、28日(土曜日)、29日(日曜日)
令和6年10月 通常期 26日(土曜日)、27日(日曜日)
令和6年11月 通常期 30日(土曜日)
令和6年12月 通常期 1日(日曜日)
令和7年1月 最繁忙期 4日(土曜日)、5日(日曜日)、11日(土曜日)、12日(日曜日)、13日(月曜日)、18日(土曜日)、19日(日曜日)、25日(土曜日)、26日(日曜日)
令和7年2月 繁忙期 1日(土曜日)、2日(日曜日)、8日(土曜日)、9日(日曜日)、11日(火曜日)、15日(土曜日)、16日(日曜日)、22日(土曜日)、23日(日曜日)、24日(月曜日)
令和7年3月 繁忙期 1日(土曜日)、2日(日曜日)、8日(土曜日)、9日(日曜日)、15日(土曜日)、16日(日曜日)
通常期 29日(土曜日)、30日(日曜日)

受付時間

8時30分から24時まで 
ただし、上記の日程表における最繁忙期は0時から24時まで

(注意)休日に受け付けた電子申告については、翌開庁日以後に審査を行います。県税事務所やeLTAXヘルプデスクへのお問い合わせは、翌開庁日以後にお願いいたします。

関連リンク

eLTAXホームページ「令和6年度の休日運用日について」

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 お知らせ

令和6年10月28日から軽油引取税の電子申告等および電子納税がスタートしました。

令和6年10月28日から、軽油引取税のeLTAXによる電子申告、電子申請・届出および電子納税が利用可能になりました。
詳細についてはeLTAXホームページをご覧ください。
ご提出いただいた電子申告および電子申請・届出につきまして、内容確認のため県税事務所よりご連絡させていただく場合がございます。

令和5年10月16日からゴルフ場利用税、県たばこ税の電子申告等および電子納税がスタートしました。

令和5年10月16日から、ゴルフ場利用税、県たばこ税のeLTAXによる電子申告、電子申請・届出および電子納税が利用可能になりました。
詳細についてはeLTAXホームページをご覧ください。

関連リンク

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関連情報

問い合わせ先

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