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更新日:2024年6月17日
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自動車税種別割を口座振替(自動払込み)で納付した場合の納付済通知書及び納税証明書の送付を廃止します。
令和5年5月から、自動車税種別割を口座振替(自動払込み)により納税していただいた際の納付済通知書及び納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の送付を取りやめることとしました。口座振替納税をご利用中の皆様には、ご理解くださるようお願いいたします。
A.国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として振替納税の領収証書の送付を廃止しました。これに伴い、本県では、平成30年4月から個人事業税の納付済通知書の送付を取りやめさせていただきました。
自動車税種別割の納付済通知書及び納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)については、車検等のために納税証明書が必要になることから送付していました。
現在は納税確認の電子化により車検時における納税証明書の提示は省略できること、さらに本県の厳しい財政状況を踏まえて、経費節減を進める観点から納付済通知書の送付を取りやめさせていただくこととしました。
A.振替をした口座の通帳に履歴が残ります。記帳していただいた上で、通常5月にお送りしている納税通知書によりお知らせしている税額と一致することを確認してください。
A.税務署への申告の際には、領収書等を添付していただく必要はありません。振替をした口座の通帳に履歴を記帳していただき、納税通知書とともに保管するようにしてください。
所管の県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。