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更新日:2021年7月27日
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宗教法人規則の変更
宗教法人が規則を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その変更の手続を行い、所轄庁である神奈川県知事の認証を受けなければならないものとされています。(宗教法人法(以下「法」と呼びます。)第26条)。
宗教法人規則の変更を行うときには、規則の変更案を作成した時点で、文書課公益・宗教法人グループ(電話045-210-3781)まで、ご連絡ください。規則の規定間の整合性等を確認させていただきます。
宗教法人の被包括関係設定・廃止の場合は手続の流れが異なります。別項「被包括関係の設定」又は「被包括関係の廃止」をご参照ください。
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。